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生活保護制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002900 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

生活保護の申請は国民の権利です。                                            生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに窓口へご相談ください。

生活保護とは

病気やけがや高齢のために働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったり、働いていても収入が少なかったりして生活費や医療費に困ることがあります。このような時に、憲法第25条に基づき生活に困窮するすべての国民に対してその困窮に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活していけるように自立を助長する制度です。​

生活保護の種類

生活保護には8つの扶助があります。

  1. 生活扶助 衣食その他日常生活に必要な費用
  2. 住宅扶助 家賃・地代・間代などの費用
  3. 教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品などの費用
  4. 医療扶助 入院や通院など病気治療に必要な費用
  5. 介護扶助 介護に必要な費用
  6. 出産扶助 出産に必要な費用
  7. 生業扶助 生業の開始・技能の修得に必要な費用
  8. 葬祭扶助 葬儀に必要な費用

生活保護を受けるうえで

生活に困窮する人がその利用できる資産や能力を活用し、働ける人は能力に応じて働き、親族などの援助や他の社会保障制度による年金・手当などで受けられるものは受け、預貯金等も含めて資産は当面の生活に役立てていただくことが必要です。

(参考)生活保護を申請したい方へ(厚生労働省)<外部リンク>

生活保護のしくみ

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が収入、資産、能力、その他あらゆるものを生活のために活用してもなお、最低限度の生活費が足りない場合に、その足りない部分を補うために生活保護費が支給されます。

生活保護を受けるまでの手続きの流れ

  1. 相談 生活に困窮して生活保護についてお聞きになりたい方は、太田市福祉事務所の窓口にて相談してください。
  2. 申請 太田市福祉事務所で申請手続きをしてください。
  3. 調査 申請後、太田市福祉事務所の職員がお宅を訪問し、調査を行います。
  4. 決定 調査後に国の定めにしたがって生活保護が必要か判断します。
  5. 通知 生活保護開始決定通知もしくは保護申請却下決定通知書を交付します。

相談・申請窓口

太田市役所南庁舎1階 太田市福祉事務所(社会支援課)

  • 電話番号 0276ー47ー1957
  • 時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(土日祝祭日、年末年始を除く)