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自己負担割合について

負担割合の判定基準

前年度の所得に応じて、自己負担割合を判定します。判定基準は以下のとおりです。
※平成22年8月1日から平成23年7月31日まで有効の保険証は、21年度の所得に基づいて判定します。
※65歳以上で後期高齢者医療に加入している人も含みます。

負担割合 75歳以上で構成される世帯の市・県民税課税所得
3割負担
145万円以上の人
1割負担
145万円未満の人

ただし、3割負担の人で次の表に該当する人は申請により1割負担となります。

世帯構成 総収入
同一世帯に75歳以上が1人
383万円未満
同一世帯に75歳以上が複数
520万円未満

後期高齢者医療制度の創設による激変緩和措置

同一世帯に75歳以上が1人で総収入が383万円以上であり、さらに同一世帯に属する70歳から74歳の人を含めた総収入が520万円未満の場合、申請により保険証の負担割合は1割となります。

自己負担限度額
負担割合 外来(限度額) 入院(限度額)
現役並み所得者
3割
44,400円
80,100円+α※
一般
1割
12,000円
44,400円

※α=総医療費が267,000円を超えた場合に加算します。
 α=(総医療費-267,000円)×1%

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