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自己負担割合について
負担割合の判定基準
前年度の所得に応じて、自己負担割合を判定します。判定基準は以下のとおりです。
※平成22年8月1日から平成23年7月31日まで有効の保険証は、21年度の所得に基づいて判定します。
※65歳以上で後期高齢者医療に加入している人も含みます。
| 負担割合 | 75歳以上で構成される世帯の市・県民税課税所得 |
|---|---|
3割負担 |
145万円以上の人 |
1割負担 |
145万円未満の人 |
ただし、3割負担の人で次の表に該当する人は申請により1割負担となります。
| 世帯構成 | 総収入 |
|---|---|
同一世帯に75歳以上が1人 |
383万円未満 |
同一世帯に75歳以上が複数 |
520万円未満 |
後期高齢者医療制度の創設による激変緩和措置
同一世帯に75歳以上が1人で総収入が383万円以上であり、さらに同一世帯に属する70歳から74歳の人を含めた総収入が520万円未満の場合、申請により保険証の負担割合は1割となります。
| 負担割合 | 外来(限度額) | 入院(限度額) | |
|---|---|---|---|
現役並み所得者 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+α※ |
一般 |
1割 |
12,000円 |
44,400円 |
※α=総医療費が267,000円を超えた場合に加算します。
α=(総医療費-267,000円)×1%

