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後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料の求め方

 後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額の合計額になります。夫婦ともに被保険者の場合、それぞれ保険料を計算することになります。

※後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度ですから、国民健康保険など他の医療保険制度との二重払いはありません。

年間保険料=均等割額〔 39,600円 〕+所得割額〔(総所得金額-33万円)×7.36% 〕
※50万円が上限です。

保険料の軽減

均等割額の軽減について

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額が、次の表に該当する場合は、同一世帯内の被保険者は全員、軽減後の均等割額となります。なお、平成22年度以降は平成21年度と同様に下記のとおりとなります。

軽減率 軽減後の均等割額 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額
9割軽減
3,960円
33万円以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯
(その他各種所得がない場合)
8.5割軽減
5,940円
33万円以下の世帯
5割軽減
19,800円
33万円+24万5千円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く) 以下の世帯
2割軽減
31,680円
33万円+35万円×被保険者数 以下の世帯

所得割額の軽減について

所得割額を負担する方のうち、総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた額が58万円以下の方は、所得割額を 5割軽減 します。

被用者保険の被扶養者の軽減について

 後期高齢者医療の被保険者資格を得た前日まで被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった方については、保険料の所得割額が0円、均等割額が9割に軽減されます。

※被用者保険とは?
社会保険制度のうち、雇用者を対象とする保険のことを被用者保険といいます。この場合の対象は、サラリーマンの子供などに扶養され、これまで保険料負担のなかった方です。なお、国民健康保険制度の場合、世帯主が家族の分の保険税もまとめて納める制度ですので「扶養される」という概念はなく、この対象にはなりません。

保険料の納め方

保険料は原則として年金から天引きされます。(特別徴収)

※原則は年金からの天引きですが、事情により納付書又は口座振替により納めていただく場合があります。

後期高齢者医療保険料の納期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収(年金からの天引) 1期 2期 3期 4期 5期 6期
普通徴収(現金納付又は口座振替) 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
普通徴収の納付場所
群馬銀行 三井住友銀行 埼玉りそな銀行 足利銀行 東和銀行
栃木銀行 桐生信用金庫 足利小山信用金庫 アイオー信用金庫 中央労働金庫
しののめ信用金庫 あかぎ信用組合 東群馬信用組合 太田市農業協同組合 新田みどり農業協同組合
医療年金課 新田庁舎西部地域福祉課 各サービスセンター 各行政センター
(太田行政センターを除く)

保険料を滞納した場合

特別な理由がなく保険料を滞納した場合は「短期被保険者証」や「資格証明書」が交付されることがあります。

  • 「短期被保険者証」…通常の保険証より有効期間の短い保険証

  • 「資格証明書」…医療費をいったん全額自己負担し、後の手続きを経て払い戻しを受けることになる

※保険料の納付が困難となった場合は、医療年金課へご相談ください。

保険料の納付方法の選択について

 後期高齢者医療制度の変更により保険料の納め方が「年金天引き」か、「口座振替での納付」かが、選べるようになりました。
 保険料のお支払いを年金天引きではなく口座振替でのお支払いをご希望される方は、各金融機関にて口座振替の申込をしてください。
(毎月15日までに口座振替の申し込みをした場合は、翌月末(月末が土日祝日の場合は翌々月頭)から口座振替が開始されます)

※年金天引きが中止になるのは、申込日により異なります。
※年金天引きを中止する代わりに口座振替での保険料のお支払いになりますので現金納付にはできません。

また、制度改正により既に天引きを中止し、口座振替を行っている方は、改めて申請は必要ありません。
平成20年7月にも制度の改正があり、一定の条件(1.国民健康保険税を納期内に納付していた方(本人=世帯主)が、世帯主の口座より口座振替で納付する場合。2.年金収入180万円未満の方の中で、世帯主又は配偶者の口座名義による振替が可能な場合。)を満たしている方は年金天引きを中止し、口座振替ができるようになりましたが、この条件を撤廃することになりました。

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