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福祉医療受給資格者証の発行(小児、重度心身、母子、父子)・再発行
小児
福祉医療は社会保険等で医療を受けた時の一部負担金を、公費で助成する制度です。申請により受給資格者証を発行しますので、該当する方は必要な書類等を持参してください。
- 中学校3年生年度末までの小児が受診した際の医療費一部負担金を助成します。
- 再発行は、直接医療年金課窓口にお出でください。
| 詳細情報 | |
|---|---|
資格要件 |
0歳児~中学校3年生年度末 |
摘要(添付書類、確認書類等) |
出生届後 (住所を有してから) |
共通提出書類等 |
・加入している(予定)保険証、印鑑 ・再発行は、加入している保険証、印鑑 |
手続きの手順 |
・福祉医療費受給資格者証(更新)申請書、同意書に所定事項を記入する。 ・再発行は、再発行申請書に所定事項を記入する。 |
料金 |
無料※手数料はかかりません |
重度心身
福祉医療は社会保険等で医療を受けた時の一部負担金を、公費で助成する制度です。申請により受給資格者証を発行しますので、該当する方は必要な書類等を持参してください。
- 受診した際の医療費一部負担金を助成します。
- 再発行は、直接医療年金課窓口にお出でください。
| 摘要 | |
|---|---|
資格要件 |
添付書類、確認書類等 |
(1) 特別児童扶養手当等1級 |
特別児童扶養手当証書 |
(2) 国民年金法1級 |
障害基礎年金証書 |
(3) 身体障害者手帳1・2・3級(含合併症) |
身体障害者手帳 |
(4) 療育手帳の判定が「A1、A2、A3」 |
療育手帳 |
(5) 療育手帳の判定が「B1」(知能指数が概ね50以下) |
療育手帳 |
(6) 療育手帳の判定がB2で18歳未満の児童 |
療育手帳 |
| 詳細情報 | |
|---|---|
必要なもの |
・特別児童扶養手当証明書、年金証書1級、身障手帳、療育手帳のいずれか、加入している保険証、印鑑 ・再発行は、加入している保険証、印鑑 ・1月1日に社会保険の被保険者本人の人が、太田市に住所を有していない場合は、市県民税の証明をいただく場合があります。 |
手続きの手順 |
・福祉医療費受給資格者証(更新)申請書、同意書に所定事項を記入する。 ・再発行は、再発行申請書に所定事項を記入する。 |
料金 |
無料※手数料はかかりません |
母子及び父子
福祉医療は社会保険等で医療を受けた時の一部負担金を、公費で助成する制度です。申請により受給資格者証を発行しますので、該当する方は必要な書類等を持参してください。
- 死別や離婚等で18歳未満の児童を扶養している母(父)と子に対し医療費一部負担金を助成します。非本籍者は戸籍謄本、1月1日に住所がない人は前地の所得証明書が必要となります。
- 再発行は、直接医療年金課窓口にお出でください。
| 摘要 | |
|---|---|
資格要件 |
添付書類、確認書類等 |
(1) 死別 |
太田市に本籍を有しない人は戸籍謄本 |
(2) 離婚 |
太田市に本籍を有しない人は戸籍謄本 |
(3) 遺棄(1年以上) |
福祉事務所又は民生委員の証明 |
(4) 生死不明 |
官公署、勤務先等の証明書 |
(5) 配偶者が1年以上海外におり、その扶養を受けられない。 |
官公署又は民生委員の証明書 |
(6) 配偶者が精神又は身体の障害で1年以上労働力を失っている。 |
配偶者の医師の診断書 |
(7) 未婚の母・父 |
その資格を証する書類 |
(8) 拘禁(1年以上) |
刑務所、拘置所の証明 |
| 詳細情報 | |
|---|---|
対象 |
母子・父子家庭で18歳未満(18歳の年度末)の児童を扶養している親とその児童及び父母のいない児童 |
必要なもの |
・加入している保険証、印鑑、非本籍者は戸籍謄本 ・再発行は、加入している保険証、印鑑 ・県内転入で前地で福祉医療を受けていれば前地の市町村が交付する交付状況証明書 ・1月1日に太田市に住所を有していない場合は、所得税の証明が必要です。 |
手続きの手順 |
・福祉医療費受給資格者証(更新)申請書、同意書に所定事項を記入する。 ・再発行は、再発行申請書に所定事項を記入する。 |
料金 |
無料※手数料はかかりません |

