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年金給付の種類
老齢基礎年金
| 受けられる条件 |
|---|
次の1~3の期間を合わせて25年以上あること
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と免除や猶予された期間
- 厚生年金や共済組合の加入期間
- 任意加入できる人が任意加入しなかった期間など(合算対象期間)
| 年金額 |
|---|
老齢基礎年金額の計算式
※「加入可能年数」・・・昭和36年4月以降の期間で、20歳から60歳までの年金に加入可能な
年数(生年月日により25年~40年)
※付加保険料納入者は、200円×付加保険料納付月数が加算されます。
| 支給の繰上げ |
|---|
老齢基礎年金は65歳が基本ですが、希望すれば60歳から64歳までの間に繰上げて受けることができます。ただし、年金を受けるときの年齢に応じて生涯減額されます。繰上げ請求による支給率は生年月日によって次のようにわかれます。
昭和16年4月1日以前生まれの人は請求時の年齢により支給率が決まります。
| 支給率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 |
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
65歳 |
支給率 |
58% |
65% |
72% |
80% |
89% |
100% |
昭和16年4月2日以降生まれの人は支給の繰上げを請求した月から65歳になる前月までの月数に応じて、支給率が決まります。
★減額する率は、「0.5%×繰上げた月数」で算出されます。
| 繰り上げ月数と支給率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 |
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
65歳 |
繰上げ月数 |
60月 |
48月 |
36月 |
24月 |
12月 |
|
支給率 |
70% |
76% |
82% |
88% |
94% |
100% |
| 支給の繰下げ |
|---|
66歳以降に繰下げて、増額された年金を受けることもできます。
繰下げ請求による支給率は生年月日によって次のようにわかれます。
昭和16年4月1日以前生まれの人は請求時の年齢により支給率が決まります。
| 支給率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 |
65歳 |
66歳 |
67歳 |
68歳 |
69歳 |
70歳 |
支給率 |
100% |
112% |
126% |
143% |
164% |
188% |
昭和16年4月2日以降生まれの人は支給の繰下げを申出した月から70歳になるまでの月数に応じて、支給率が決まります。
★増額する率は、「0.7%×繰下げた月数」で算出されます。
| 支給率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 |
65歳 |
66歳 |
67歳 |
68歳 |
69歳 |
70歳 |
繰下げ月数 |
12月 |
24月 |
36月 |
48月 |
60月 |
|
支給率 |
100% |
108.4% |
116.8% |
125.2% |
133.6% |
142.0% |
障害基礎年金
国民年金に加入中に初診日(初めて医師にかかった日)がある病気やケガで、障害者になったときに受けられます。
| 受けられる条件 |
|---|
病気やケガにより初診日から1年6カ月経過した日またはその期間内に症状が固定した日において、障害の状態が法律で定める基準に該当し、さらに次の1・2のいずれかに該当すること。
- 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること。
- 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
(平成28年3月31日までに初診日がある場合)
※20歳前に障害者になったときは、20歳から受けられます。ただし、本人に所得がある場合は、年収額により支給停止となる場合があります。
| 年金額 |
|---|
- 1級障害 (年額)986,100円
- 2級障害 (年額)788,900円
※子の加算額
18歳までの子(障害者は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。
| 子の加算額 | |
|---|---|
子の数 |
子の加算額(一人につき) |
1人・2人 |
227,000円 |
3人目以降 |
75,600円 |
寡婦年金
| 受けられる条件 |
|---|
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除された期間)が25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が、老齢基礎年金や障害基礎年金や遺族基礎年金を受けないで亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで受けられます。
| 年金額 |
|---|
夫の受けるべき老齢基礎年金額×4分の3
遺族基礎年金
国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた、次のいずれかの人が受けられます。
- 18歳までの子(障害者は20歳未満)のいる妻
- 18歳までの子(障害者は20歳未満)
| 受けられる条件 |
|---|
亡くなった人が次の1~3のいずれかに該当すること。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上あること。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。 (平成28年3月31日までに死亡日がある場合)
- 老齢基礎年金受給資格期間(原則として25年)を満たしていること。
| 年金額 |
|---|
| 年金額 | ||
|---|---|---|
子のいる妻に支給される年金額 |
子のみに支給される年金額 |
|
子の数が1人のとき |
1,015,900円 |
788,900円 |
子の数が2人のとき |
1,242,900円 |
1,015,900円 |
子の数が3人のとき |
1,318,500円 |
1,091,500円 |
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けないで亡くなったとき、遺族が受けられます。
| 一時金の額 |
|---|
| 死亡一時金 | |
|---|---|
保険料納付済期間 |
金額 |
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
※付加保険料の納付が3年以上あるときは8,500円が加算されます。
※寡婦年金を希望した場合は、受けられません。
| 詳細情報 | |
|---|---|
問い合わせ先 |
・太田市役所医療年金課 太田市浜町2-35 TEL:47-1941 ・ねんきんダイヤル TEL:0570-05-1165(ナビダイヤル) TEL:03-6700-1165(IP電話・PHSの場合) |

