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国民年金の届け出と納入

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、加入者(被保険者)は第1号・第2号・第3号の3種類に区分されます。

  • 第1号被保険者・・・自営業者や学生など
  • 第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合に加入している人(会社員や公務員など)
  • 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦など)

国民年金の手続き

次の場合には、手続きが必要です。

詳細情報
こんなとき
用意するもの
会社等を退職したとき
印鑑 離脱証明書 年金手帳
離婚、配偶者の退職、あなたの収入が増えたことなどにより、配偶者である第2号被保険者に扶養されなくなったとき
印鑑 年金手帳 該当日のわかる書類(離脱証明書)

※平成9年1月から基礎年金番号がスタートしました。届出は基礎年金番号のわかる年金手帳で行いましょう。

国民年金保険料の額は(平成23年4月1日現在)

  • 定額保険料 月額 15,020円
  • 付加保険料 月額 定額保険料+400円

※ 付加年金は、第1号加入者だけが加入でき、月額400円の付加保 険料を納付した期間について、1カ月当たり200円で計算した額 を老齢基礎年金に加算するものです。

保険料の納付は

全国の金融機関、郵便局及び指定されたコンビニエンスストアで納付できます。また、便利な口座振替もあります。

保険料を前納すると

1年分の保険料を納付期限内に前納すると、割引になりますので、ご利用ください。

保険料が納められないときは

保険料免除制度(全額免除・4分の3免除・半額・4分の1免除)
  経済的な理由等で保険料を納めることができないときは、申請し、承認されると保険料が免除される制度で、(1)全額免除(2)4分の3免除(3)半額免除(4)4分の1免除があります。

  • ◎平成21年度4月分より国庫負担割合が変わりました。
    (1)全額免除を受けた期間は、老齢基礎年金が8分の4の受給となります。
    (2)4分の3免除を受けた期間は、老齢基礎年金が8分の5の受給となります。
       但し、4分の1の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意下さい。
    (3)半額免除を受けた機関は、老齢基礎年金が8分の6の受給となります。
       但し、半額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意下さい。
    (4)4分の1免除を受けた期間は、老齢基礎年金が8分の7の受給となります。
       但し、4分の3の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意下さい。

学生納付特例制度
  学生自身の所得が一定額以下の場合、申請し、承認されると保険料の納付が猶予される制度です。 この制度の対象者は、大学、短大、専門学校等に在籍している学生です。 納付特例を受けた期間については、年金を受け取るための期間として計算されますが、年金額には反映されません。

若年者納付猶予制度(平成17年4月1日 実施)
  30歳未満の方で本人、配偶者の前年あるいは前々年の所得(申請した時期によって異なります)によって納付が猶予されます。申請免除と違い世帯主に所得があっても本人、配偶者だけの所得だけで審査します。
 納付特例を受けた期間については、年金を受け取るための期間として計算されますが、年金額には反映されません。

※なお、免除期間、学生納付特例期間とも10年以内に保険料を追納することができ、追納されますと減額されずに年金を受け取ることが出来ます。

詳細情報
問い合わせ先
・太田市役所医療年金課
  太田市浜町2-35 TEL:47-1941
・日本年金機構太田年金事務所
  太田市小舞木町262 TEL:49-3712


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