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転入の手続き

福祉医療に該当している転入者

前地で福祉医療を受給し、転入して引き続き福祉医療を受けようとする人は手続きが必要となります。

詳細情報
対象
前地で福祉医療を受給し、転入して引き続き福祉医療を受けようとする人
必要なもの
● 県内転入者の場合
 ・前地から交付状況証明書
 ・加入している保険証・印鑑
  重度心身で該当していた人は、特別児童扶養手当証書、年金証書、身障手帳、療育手帳など
  障害の程度がわかる証書を持参して下さい。
 ・母(父)子医療を受けていた人で、本籍が太田市にない人は、戸籍謄本が必要です。
● 県外転入者の場合
  新たな申請となります。詳しくは福祉医療受給資格者証の発行をご覧下さい。
手続きの手順
福祉医療費受給資格者証(更新)申請書、同意書に所定事項を記入する。
料金
無料※手数料はかかりません

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