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不妊治療費助成
太田市では平成16年度から、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を除く不妊治療を受けている方に対し、治療費用の一部を助成してきましたが、平成20年4月1日から、特定不妊治療費助成の新設等さらに充実させました。太田市不妊治療費助成金交付規則(PDF)に基づき助成します。
対象者
- 婚姻の届出をしている夫婦で、子どもをもうけるために医師による不妊治療を受けている方
- 太田市に居住し、申請日の1年以上前から引き続き住民票のある方、または外国人登録をされている方
- 医療保険各法における被保険者または被扶養者であること
助成内容・助成額
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)・・・群馬県が指定する医療機関での治療
(1)助成金の交付は1年度(4月1日から翌年3月31日まで)当たり2回に限る
(2)1回の特定不妊治療費の自己負担額(群馬県不妊に悩む方への特定治療支援支援事業の助成を受けた場合は、差し引いた額)について10万円を限度に、5年度分助成
※お願い・・・群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請もする方は、群馬県へ先に申請してから
太田市へ申請してください。 - 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を除く治療
(1)助成金の交付は1年度(4月1日から翌年3月31日まで)当たり1回に限る
(2)治療費の自己負担額について1年度当たり3万円を限度に、5年度分助成
申請方法
- 特定不妊治療
一回の治療の最終治療日の属する年度の3月31日までに申請
(ただし、群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請をした方は、その承認決定通知日の属する年度の3月31日までに申請してください。やむを得ない理由で過ぎてしまう場合は、3月中に必ずご連絡ください。) - 特定不妊治療を除く治療
治療を受けた日の属する年度の3月31日までに申請
※申請方法の詳しい内容については各保健センターにお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 太田市不妊治療費助成金認定交付申請書PDF(特定不妊治療)・・・・・・・・・・・・・・・記入例
太田市不妊治療費助成金認定交付申請書PDF(特定不妊治療を除く治療) ・・・・・・記入例
・申請書には主治医による医療機関証明欄の記載が必要です。
・医療機関証明に係る文書作成料などは、助成対象外となります。 - 今年度、不妊治療期間内の「領収書」が必要で、保険診療分も対象となります。また、原本は確認後に返却します。
- ご夫婦それぞれの「保険証」
- 助成金を振り込むための「申請者名義の通帳」
- 申請書に押印したものと同じ「印鑑」(朱肉を使うもの)
- 群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請をした方のみ「決定通知書写し」
※夫婦が別住所の方は、戸籍の全部事項証明書(発行日は3カ月以内)が必要です。
※なお、申請書は各保健センター・市内産婦人科にもあります。
| 詳細情報 | |
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申請受付及び問い合わせ先 |
太田市保健センター :0276-46-5115 尾島保健センター :0276-52-5200 新田保健センター :0276-57-2651 藪塚本町保健センター :0277-20-4400 |

