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70歳から74歳の国保加入者の方へ

 国保に加入している人が70歳になると、「高齢受給者証」が交付されます。誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から、国保の保険証と一緒に「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。

※70歳になった月(1日生まれの方は前月)の月末に郵送します。

医療機関窓口での負担割合

1割または3割(現役並み所得者)

負担割合は所得に応じて決定します。
同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者の住民税課税所得が
1.145万円未満の人は1割負担となります。
2.145万円以上の人がいる場合、3割負担となります。

ただし、上の判定方法により3割負担になっても、次の用件を満たす場合は申請により1割負担になります。
1.70歳から74歳までの国保加入者が世帯に1人の場合
  収入が383万円未満であること
2.70歳から74歳までの国保加入者が世帯に2人以上の場合
  収入合計が520万円未満であること

高齢受給者証は毎年8月が更新月となり、有効期限は8月1日~翌年の7月31日となります。(毎年8月に更新されますが、更新時期ではなくても世帯等に変動があればその翌月から負担区分が変更になる場合があります。)

※ 平成23年4月1日より、負担割合1割の人は2割に変更になる予定でしたが、国が2割負担を1年間再度凍結しましたので、平成24年3月31日まで負担割合2割の人は1割負担のままになります。

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