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限度額適用認定証
70歳未満の国保加入者が医療機関に入院した時の医療費について、限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。限度額適用認定証は申請により交付し、申請をした月の初日から有効になります。
※国民健康保険税完納が条件です。
| 区分 | 基準 | 自己負担限度額(月額) |
| 上位所得者 | 基礎控除後の所得が600万円を超える世帯 | 1%+150,000円 |
| 一般 | 上位所得者と非課税以外の世帯 | 1%+ 80,100円 |
| 非課税 | 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯 | 35,400円 |
1%は、医療費から一定の額(上位所得者は500,000円、一般は267,000円)を差し引いた額の1%です。
例)一般世帯で1か月に100万円(総医療費)の医療費がかかる場合(実際の支払いは3割負担なので30万円)
自己負担限度額=(1,000,000-267,000)×0.01+80,100=87,430
医療機関での支払額は87,430円+自費分となります。
※過去12か月の間に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合は、多数該当となり自己負担限度額が変更になりますが、その差額は原則として高額療養費の申請により支給します。
| 申請場所 | 国民健康保険課・西部地域福祉課 |
| 必要なもの | 保険証・印鑑・本人確認のできるもの |

