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限度額適用認定証

70歳未満の国保加入者が医療機関に入院した時の医療費について、限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。限度額適用認定証は申請により交付し、申請をした月の初日から有効になります。

※国民健康保険税完納が条件です。

自己負担限度額(月額)
区分 基準 自己負担限度額(月額)
上位所得者 基礎控除後の所得が600万円を超える世帯 1%+150,000円
一般 上位所得者と非課税以外の世帯 1%+ 80,100円
非課税 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯 35,400円

1%は、医療費から一定の額(上位所得者は500,000円、一般は267,000円)を差し引いた額の1%です。

例)一般世帯で1か月に100万円(総医療費)の医療費がかかる場合(実際の支払いは3割負担なので30万円)
 自己負担限度額=(1,000,000-267,000)×0.01+80,100=87,430

 医療機関での支払額は87,430円+自費分となります。


※過去12か月の間に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合は、多数該当となり自己負担限度額が変更になりますが、その差額は原則として高額療養費の申請により支給します。

限度額認定証の申請について
申請場所 国民健康保険課・西部地域福祉課
必要なもの 保険証・印鑑・本人確認のできるもの

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