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国民健康保険-国民健康保険税

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002505 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

納税義務者

 被保険者である世帯主を納税義務者として課税します。ただし、被保険者でない世帯主であっても、その世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主に課税されます。納期は市税納期カレンダーのページでご確認ください。

賦課期日および月割課税

 賦課期日は、その年度の属する4月1日です。賦課期日後に納税義務が発生又は消滅並びに世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱等)があった場合は、月割課税になります。月末に資格があると課税対象となります。

税率および課税額(令和5年度)

 国民健康保険税は、世帯内の国民健康保険に加入している人それぞれの所得割・均等割を計算して、その世帯で合算し、平等割を加えた額が課税されます。
 また、国民健康保険に要する費用(医療分)に充てるための課税額、後期高齢者医療制度を支援する費用(後期高齢者支援金分)に充てるための課税額及び介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用(介護分)に充てるための課税額の合算額です。
 ただし、医療分の課税額は、650,000円、後期高齢者支援金分の課税額は、220,000円、介護分の課税額は、170,000円を限度とします。また、介護分は、国民健康保険の被保険者のうち40歳以上65歳未満の被保険者につき算定(課税)されます。
※平成24年度より資産割が廃止されました。
※令和元年度より税率が次のとおり改正されました。

税率

医療分課税額の税率等

賦課割合 課税の基礎 税率
所得割 課税所得金額(注1) 7.0%
均等割 被保険者一人につき 25,000円
平等割 一世帯につき 23,000円

後期高齢者支援金分課税額の税率等

賦課割合 課税の基礎 税率
所得割 課税所得金額(注1) 2.6%
均等割 被保険者一人につき 10,600円
平等割 一世帯につき 7,700円

介護分課税額の税率等

賦課割合 課税の基礎 税率
所得割 課税所得金額(注1) 2.1%
均等割 被保険者一人につき 11,400円
平等割 一世帯につき 5,400円

(注1)
 課税所得金額は、課税年度の前年中の総所得金額及び山林所得、上場株式等に係る配当所得、土地等に係る事業所得等、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等、租税条約等の条約適用利子等及び条約適用配当等の合計額から基礎控除430,000円を控除した額です。

保険税の減額(軽減)

非自発的失業者(倒産・解雇等)の国保税が軽減されます。

対象者
 離職日時点で65歳未満の

  • 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  • 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

 として失業等給付を受けられる人です。
 ※特定受給資格者及び特定理由離職者とは、雇用保険特定受給証の離職コードが次表の人です。
 ※「特例受給資格者証」「高齢受給資格者証」の人は対象となりません。

離職者区分 離職者コード 離職理由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇用止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減額
 国保税は、前年の所得などにより算定されます。
 軽減は、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして行います。
 ※農業所得、営業所得、不動産所得などは軽減されません。

軽減期間
 平成22年度以降の国保税が軽減されます(遡及適用対象年度まで)。
 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

手続き
 必要書類などを持って、お近くの窓口へ届け出ください。

必要書類など 雇用保険受給資格者証、国民健康保険証(加入と同時に手続きをする場合は離脱証明書)、本人確認できるもの(運転免許証など)
窓口 国民健康保険課、各行政センター(太田行政センターを除く)

条例で定める基準に該当する人は、均等割・平等割が減額(軽減)になります。

軽減割合 所得金額(注2)が下記の基準以下の世帯(令和5年度)
7割軽減 43万円
+(給与・年金所得者の数(注3))−1)×10万円
5割軽減 43万円+(29万円×被保険者数)
+(給与・年金所得者の数(注3))−1)×10万円
2割軽減 43万円+(53.5万円×被保険者数)
+(給与・年金所得者の数(注3))−1)×10万円

(注2)
世帯主及び世帯の被保険者の退職所得を除く合計所得金額で、以下の内容を反映した金額

  1. 65歳以上の公的年金受給者は、公的年金の所得から150,000円を控除する。
  2. 青色専従者給与額及び白色事業専従者控除額はその事業主の所得金額とする。

(注3)
給与・年金所得者:給与収入が55万円超または公的年金等の支給が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超の人

医療分課税額において減額(軽減)される額(令和5年度)

軽減割合 被保険者一人につき 一世帯につき
7割軽減 17,500円 16,100円
5割軽減 12,500円 11,500円
2割軽減 5,000円 4,600円

後期高齢者支援金分課税額において減額(軽減)される額(令和5年度)

軽減割合 被保険者一人につき 一世帯につき
7割軽減 7,420円 5,390円
5割軽減 5,300円 3,850円
2割軽減 2,120円 1,540円

介護分課税額において減額(軽減)される額(令和5年度)

軽減割合 被保険者一人につき 一世帯につき
7割軽減 7,980円 3,780円
5割軽減 5,700円 2,700円
2割軽減 2,280円 1,080円

※世帯内で国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、移行した人の所得や人数を加えて軽減判定を行います。ただし、世帯構成が変わると対象外になる場合があります。
※世帯内で国保から後期高齢者医療制度に移行した人があり、国保の被保険者が1人になった場合は、移行後最初の5年間は平等割(介護分課税額は除く)の2分の1を減額し、その後の3年間は4分の1を減額します。ただし、世帯構成が変わると対象外になる場合があります。
※社会保険などに加入していた世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に加入したことにより、65歳以上の被扶養者が新たに国保に加入する場合は、被扶養者だった人について軽減を行います。(2年間に限り、均等割と平等割は半額とし、所得割については、当分の間免除されます。)
※災害、病気などにより課税年の世帯の所得が著しく減少する時、刑事施設等に収容されている時などは、減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。(原則、納期限が過ぎた税額や納付済の税額については対象になりません。)

未就学児に係る均等割額の減額(軽減)がされます。(令和4年度より)

未就学児(注4)に係る均等割額の5割を減額(軽減)します。軽減制度が適用される世帯は軽減後の均等割額からさらに5割(表の金額)を軽減します。

未就学児一人あたりの減額(軽減)される額
軽減割合 医療給付費分 後期高齢者支援金分
7割軽減 3,750円 1,590円
5割軽減 6,250円 2,650円
2割軽減 10,000円 4,240円
上記以外 12,500円 5,300円

※条例で定める減額(軽減)の軽減割合に応じて適用されます。
(注4)
 未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者です。

 

産前産後期間の国保税が減額(軽減)になります。(令和6年1月より)

対象者

 令和5年11月1日以降に出産されたまたは出産予定の国民健康保険被保険者(出産被保険者)の方
※ 妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。)が対象です。

軽減額・軽減期間(産前産後期間)

 出産被保険者に係る国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月(多胎の方の場合は3カ月前)から、 出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額(軽減)されます。                                            ※ 出産被保険者の産前産後期間相当分の国保税のうち所得割額と均等割額がその世帯の国保税の年税額から減額(軽減)されます。ただし、産前産後期間の国保税が0円になるとは限りません。                          

※  令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ国保税が減額(軽減)されます。

単胎の方
3カ月前 2カ月前 1カ月前 出産(予定)月 1カ月後  2カ月後 3カ月後
     
多胎の方
3カ月前 2カ月前 1カ月前 出産(予定)月 1カ月後 2カ月後 3カ月後
 

手続き

必要書類などを持って、国民健康保険課へ届出てください。

※出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

※出産後に届出する場合、対象期間の属する年度の最初の国保税の法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以降は、当該年度の国保税の変更はできなくなりますのでご注意ください。

必 要 書 類

母子健康手帳など(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合は医師の診断書など)、世帯主と出産する(された)方のマイナンバーがわかるもの 

※ 別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。

 

国民健康保険税についての注意点

手続きが遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されます。
 国民健康保険は、職場の健康保険をやめると、届出によりその翌日から資格が得られますが、国民健康保険税を納めたくないなどの理由で加入の手続きをとらない人がいます。後に保険証が必要になり、加入の手続きをした場合でも他の健康保険を喪失した翌日から国民健康保険に加入となり、その期間の保険税がまとめて請求されることになりますので、そうならないよう速やかに加入の手続きをして下さい。

 加入及び脱退の手続きについてはこちらのページをご覧ください。

1. 国民健康保険は資格のできたその月から納付義務が発生します。
・他市町村から転入してきた場合→その日から国民健康保険の資格と国民健康保険税納付義務が発生 ・他の健康保険を離脱した場合→翌日から国民健康保険の資格と国民健康保険納付義務が発生
※転入などで届出が遅れても、資格のできた月にさかのぼって納付義務が発生します。

2. 年度途中での加入や離脱の場合の保険税
・途中で加入した場合→加入した月から月割りで計算 ・途中で離脱した場合→離脱した月の前月分までの分を月割りで計算

※月末に資格があると課税対象になります。

3. 転入した場合の保険税は、あとで税額の変更(増額等)になることがあります。
 これは、転入された方は前年中の所得が不明なため、均等割と平等割のみで通知をする場合があるからです。前住所地等への問い合わせで所得を確認し、保険税額を再計算して税額変更通知を送付する場合がありますので、届いた方は新しい納税通知書に基づいて納税して下さい。

 

Q&A

質問
 会社を退職してアルバイトをしています。先日、国民健康保険の加入手続きをしましたが、保険税はいつから納めるのでしょうか。

  • 回答
    加入手続きをすると、通常手続きをした月の翌月(国保資格を4月~6月中旬に取得し、同時期に手続きをした方は7月)に納税通知書が届きますので、決められた納期により納付してください。
    なお、保険税の計算は、加入の「資格」を得た月からで、加入の「届出」をした月からではありません。加入の届出が遅れると、保険税をさかのぼって納めることになります。きちんと届け出ましょう。

質問
 私はサラリーマンで、家族は妻と子ども2人です。4月から母と同居し、母一人が国保に加入しました。今回、私あてに国保税の納税通知書が届き、驚いています。私をはじめ妻も子どもも会社の社会保険に加入しています。どうして私あてに国保税の納税通知書が送られてきたのでしょうか。

  • 回答
    国保税は世帯主に課税する仕組みになっています。つまり、世帯主ご本人が国保に加入していない場合でも、ご家族に国保に加入している人がいれば、国保税の納税通知書は世帯主に送られることになります。

※この他にも国民健康保険税は、下記の項目で所得税、市県民税とは異なります。

  1. 扶養控除、配偶者控除などの各種所得控除がありません。所得から基礎控除だけを引いた額が課税所得になります。
  2. 農家が家畜市場で肉用牛を売却した場合、市県民税では免税所得の取扱いとなりますが、国民健康保険税ではすべて課税対象となります。
  3. 退職所得は課税対象から除かれます。
  4. 純損失の繰越控除は認めますが、雑損失控除は認めません。
詳細情報
問い合わせ先
  • 太田市役所 Tel 0276-47-1111(代表)
    • 届出・給付・資格・課税に関すること
      国民健康保険課(47-1825)
    • 納税・口座振替に関すること
      収納課(47-1820)

国民健康保険税が年金から天引きされます

国による医療制度改正の一つとして、国民健康保険税(国保税)の年金からの天引き(特別徴収)が始まっています。

対象となる人

 国民健康保険(国保)に加入している、65歳から74歳までの世帯主(納税義務者)で、次の1)~3)に当てはまる人が対象となります。

  1. 世帯主が国保の加入者であること
  2. 世帯内で国保に加入している人全員が、65歳から74歳までであること
  3. 特別徴収の対象となる年金※(例:老齢基礎年金)の年額が18万円以上で、国保税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
    ※すでに介護保険料が天引きされている年金の種別。

 なお、この条件に当てはまらない場合は、今までと同様に納付書や口座振替で納めていただくことになります。
 令和6年3月までに75歳になる加入者がいる世帯については、令和5年度分の国保税の天引きは行いません(75歳から後期高齢者医療制度に加入するため)。これまでと同じ方法で納めていただきます。

【例】

  • 年金から天引き

年金から天引きの画像

世帯主(夫)72歳(国保加入) 妻68歳(国保加入)

  • 納付書または口座振替

納付書または口座振替の画像

世帯主(夫)72歳(国保加入) 妻63歳(国保加入)
(世帯の中の国保加入者で65歳未満の人がいるため天引きしません)

  • 納付書または口座振替

納付書または口座振替の画像

世帯主(夫)65歳(社会保険加入) 妻65歳(国保加入)
(世帯主が国保の加入者でないため天引きしません)

  • 納付書または口座振替

納付書または口座振替の画像

世帯主(夫)76歳(後期高齢) 妻65歳(国保加入)
(世帯主が国保の加入者でないため天引きしません)

特別徴収の方法

年金から天引き(仮徴収) 年金から天引き(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
所得が確定するまでは、仮算定された保険税(基本的には、前年度2月と同額又は前年度年税額を6回で割った額)が3回天引きされます。 所得確定後、算定された年税額から仮徴収額を差引いた額が3回に分けて天引きされます。
  • 10月から新たに天引きが始まる方は、7月から9月の納期分については、納付書や口座振替で納めていただきます。
納付書や口座振替で納付(普通徴収) 年金から天引き(特別徴収)
7月 8月 9月 10月 12月 2月
所得確定後、国保税額を算定し、年税額を6回に分けます。その内3回分を納付書や口座振替で納めていただきます。 算定された年税額から普通徴収額を差引いた額が3回に分けて年金から天引きされます。