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国民健康保険加入手続きについて
次の用件に該当する場合は、国民健康保険加入の手続きが必要です。
1.退職などにより社会保険の資格を喪失した時
2.任意継続の保険資格を喪失した時
3.社会保険などの扶養からはずれた時
| 申請場所 | 国民健康保険課、西部地域福祉課、各行政センター(太田行政センターを除く)、各サービスセンター |
| 必要なもの | 社会保険離脱証明書、印鑑、本人確認のできるもの |
※60歳から64歳までの人で、厚生年金などの受給権が発生していて、加入期間が通算20年以上または40歳以降に10年以上ある人は、退職者医療制度に該当しますので、退職者医療制度のページもご覧下さい。

