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高額療養費(70歳から74歳までの人)

高額療養費は、同じ人が、1か月間に、同じ医療機関で支払った金額が自己負担限度額を超えた時、その超えた金額が申請により支給されます。高額療養費の支給は、内容を審査し認められてからになります。対象になった人には、診療を受けた月の概ね2か月後の下旬に通知でお知らせします。申請場所は、通知に書かれていますので、記載された場所で申請をしてください。

※入院の場合は1か月の一部負担金は、限度額までの負担となります。そのため、高額療養費の該当にならない場合があります。
 

高額療養費の支給対象になるには

1.外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき(外来個人)
同じ人が、同じ月に、外来で支払った金額が、自己負担限度額を超える金額を支払った時、支給対象となります。

2.入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき(入院世帯)
同じ人が、同じ月に、入院で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、または同じ世帯で70歳以上の人が支払った金額を合算した時、その合計金額が自己負担限度額を超えた時、支給対象となります。

高額療養費の自己負担限度額の区分

自己負担限度額(月額)
区分 窓口負担割合 外来個人 入院世帯
現役並み所得者(※1) 3割 44,400円 1%+80,100円(多数該当は44,400円※2)
一般 1割 12,000円 44,400円
低所得2(※3) 1割 8,000円 24,600円
低所得1(※4) 1割 8,000円 15,000円

※1 現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者の住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。ただし、次に該当する場合は、申請により所得区分が「一般」になります。
1.70歳から74歳までの国保加入者の収入の合計が、383万円未満(1人の場合)、520万円未満(2人以上の場合)である場合
2.70歳から74歳までの国保加入者が1人で、収入が383万円以上であっても、同一世帯内に国保から後期高齢者医療に移行した人との収入合計が520万円未満の場合

※2 現役並み所得者が過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上受けた時、4回目以降は自己負担限度額が変更になります。

※3 低所得2とは、世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の人。

※4 低所得1とは、世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いた時に0円になる人。


月の途中で75歳になる人は、国保と後期高齢者医療における自己負担限度額が本来の額の2分の1になります。

高額療養費支給申請について
申請場所 国民健康保険課・西部地域福祉課
必要なもの 通知書、保険証、印鑑、領収書又は支払明細書、世帯主名義の預金通帳

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