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国民健康保険-高額療養費(70歳から74歳までの人)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002497 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

高額療養費は、同じ人が、同じ診療月に、同じ医療機関で支払った金額が自己負担限度額を超えた時、その超えた金額が申請により支給されます。高額療養費の支給は、内容を審査し認められてからになります。対象になった人には、診療を受けた月の概ね2か月後の下旬に通知でお知らせします。申請場所は、通知に書かれていますので、記載された場所で申請をしてください。

高額療養費の支給対象になるには

  1. 外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき(個人単位)同じ人が、同じ診療月に、外来で支払った金額が、自己負担限度額を超えた場合、支給対象となります。
  2. 入院及び入院+外来で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき(世帯単位)

限度額適用認定証とは

外来・入院の場合ともに医療費が高額になる場合に、限度額適用認定証を提示すれば、同一医療機関での支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、現役並み所得者(平成30年7月まで)と一般の区分の方は、高齢受給者証が認定証の代わりになるので、申請は不要です。
申請が必要な方

  • 現役並み所得者(平成30年8月〜)
  • 住民税非課税世帯の方

※国保税を滞納していると、交付されない場合があります。
※市民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証です。

平成30年8月からの高額療養費の自己負担限度額区分

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額 窓口負担割合

課税所得

690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【4回目以降の場合140,100円※2】

3割

課税所得

380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【4回目以降の場合93,000円※2】

課税所得

145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【4回目以降の場合44,400円※2】

一般

18,000円

【年間上限144,000円】※5

57,600円

【4回目以降は44,400円※2】

S19.4.2以降生まれ

2割

S19.4.1以前生まれ

1割

低所得II

(※3)

8,000円 24,600円

低所得I

(※4)

8,000円 15,000円

※1 現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者の住民税課税所得が145万円以上の人が1人でもいる世帯(基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く(平成27年1月以降新たに70歳となる国保加入者の属する世帯から適用))の人。ただし、次に該当する場合は、申請により所得区分が「一般」になります。
1.70歳から74歳までの国保加入者の収入の合計が、383万円未満(1人の場合)、520万円未満(2人以上の場合)である場合
2.70歳から74歳までの国保加入者が1人で、収入が383万円以上であっても、同一世帯内に国保から後期高齢者医療に移行した人との収入合計が520万円未満の場合

※2 現役並み所得者が過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上受けた時、4回目以降は自己負担限度額が変更になります。

※3 低所得2とは、世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の人。

※4 低所得1とは、世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いた時に0円になる人。

※5 年間上限額は、8月から翌年7月まで累計額に対して適用されます。

月の途中で75歳になる人は、国保と後期高齢者医療における自己負担限度額が本来の額の2分の1になります。

高額療養費支給申請について
申請場所 国民健康保険課
必要なもの 通知書、保険証、個人番号(通知)カード、印鑑、領収書又は支払明細書、世帯主名義の預金通帳