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高額療養費(70歳未満の人)

 高額療養費は、同じ人が、1か月間に、同じ医療機関で支払った金額が、自己負担限度額を超えた時、その超えた分の金額が申請により支給されます。支給対象になった人には、診療を受けた月の概ね2か月後の下旬に通知でお知らせします。申請場所は、通知に書かれていますので、記載された場所で申請をしてください。

高額療養費の支給対象になるには

1.支払った金額が自己負担限度額を超えた時
 同じ人が同じ月に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払った時、支給対象となります。なお、上位所得者と一般の人の自己負担限度額には、医療費から一定の額を差し引いた額の1%が加算されます。

2.同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えた時(世帯合算)
 同じ世帯の人(同じ人でも可)が同じ月に同じ医療機関で21,000円以上の金額を2か所以上で支払い、その合計金額が自己負担限度額を超えた時、支給対象となります。
 
 ※高額療養費の計算における支払い額とは、保険適用分のみの金額となりますので、入院時の食事代や差額ベッド代などは計算には入りません。

高額療養費の自己負担限度額の区分

自己負担限度額(月額)
区分 基準 (3回目まで) (4回目以降)
上位所得者 基礎控除後の所得が600万円を超える世帯 1%+150,000円 83,400円
一般 上位所得者と非課税以外の世帯 1%+ 80,100円 44,400円
非課税 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯 35,400円 24,600円

1%は、総医療費から一定の額(上位所得者は500,000円、一般は267,000円)を差し引いた額の1%です。

例)一般世帯で1か月に100万円(総医療費)の医療費がかかった場合(実際の支払いは3割負担なので30万円)
 自己負担限度額=(1,000,000-267,000)×0.01+80,100=87,430

 高額療養費の支給額=300,000(支払額)-87,430(自己負担限度額)=212,570円
 

※過去12ヶ月内に、同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上受けた時、4回目以降は自己負担限度額が変更になります。

高額療養費支給申請について
申請場所 国民健康保険課・西部地域福祉課
必要なもの 通知書、保険証、印鑑、領収書又は支払明細書、世帯主名義の通帳

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