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国民健康保険-学生の保険証の手続き(太田市外へ住所を異動する時)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002494 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

お手続きが必要なとき

  • 国民健康保険の被保険者である人が、就学のために転出し、引き続き太田市の国民健康保険に加入するとき
  • 社会保険を抜けて国民健康保険に入る人の中に、太田市外に住所のある学生がいるとき
  • 学生の保険証を交付されている人が、新年度を迎え、引き続き在学するとき
  • 卒業・社会保険加入・再転入等により学生の保険証の要件から外れるとき

以上のいずれかのときは、学生の保険証に関する届出をしてください。

お手続きできる窓口

本庁舎

国民健康保険課(1階16番窓口)

※新年度引き続き在学するときの届出は国民健康保険課のみでの受付です

※再転入の場合は、市民課(1階11番窓口)で転入手続後に、国民健康保険課でのお手続きとなります

行政センター等

各行政センター(太田行政センターを除く)、藪塚本町サービス係

郵送

新年度引き続き在学するときのみ郵送可

お手続きに必要なもの

  • 窓口に行く人の本人確認書類(免許証等) ※必須
  • マイナンバーカード又は通知カードその他のマイナンバーが記載されたもの(○学生本人と○世帯主の分)
  • (入学したときまたは在学中のとき)在学証明書 ※新年度を迎えるごとに、最新の在学証明書をご用意ください
  • (再転入のとき)転出証明書
  • (交付されているとき)学生の保険証
  • (社会保険に加入したとき)社会保険の保険証
  • (社会保険を抜けたとき)社会保険の離脱証明書、在学証明書、学生の住民票

お手続きの後は

入学したときまたは在学中のときは、学生の保険証が交付されます。このため、転出先で別途国民健康保険に加入する必要はありません。学生の分の国民健康保険税の納税義務者は、元の世帯の世帯主となります。

新年度も引き続き在学し、学生の保険証を使用するには、年度ごとのお手続きが必要です。

卒業後、社会保険に加入しない場合は、卒業後の住所地で国民健康保険に加入する必要があります。市から交付される学生の保険証の資格喪失証明書を住所地の市町村にお持ちの上お手続きください。