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退職者医療制度

会社などを退職し、厚生年金や共済年金などの受給権が発生している65歳未満の人と、その被扶養者は、退職者医療制度の対象となります。


(1)国保に加入している人
(2)65歳未満の人
(3)厚生年金や共済年金の受給権があり、加入期間が通算20年以上または40歳以降に10年以上ある人

対象となる人

次の用件のすべてにあてはまる人が対象です。
(1)国保に加入している人
(2)65歳未満の人
(3)厚生年金や共済年金の受給権があり、加入期間が通算20年以上または40歳以降に10年以上ある人


対象となった人の世帯で、次の用件をすべて満たす人は退職医療制度の被扶養者の対象となります。
(1)退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している人
(2)退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
(3)国保に加入している65歳未満の人
(4)年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人

退職者医療制度加入手続きについて
申請場所 国民健康保険課、西部地域福祉課
必要なもの 年金証書(または社会保険事務所発行の被保険者記録照会回答票)
保険証(国保加入中の人)、印鑑、本人確認のできるもの

加入手続きを忘れずに!

 退職者医療制度は、自己負担額と国保税のほか、勤めていた職場などの健康保険からの交付金が財源となっています。そのため、この制度の対象者にもかかわらず届出をしないと、交付金が負担すべき分まで国保が負担することになり、国保財政を圧迫する原因の一つとなります。
 皆さんの負担軽減が図られることにもなりますので、対象となったら忘れずに加入手続きをしてください。

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