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国民健康保険の届出
あなたの世帯で次のような異動があったときは世帯主の方が14日以内に届け出てください。
加入の届出が遅れると、資格が発生した時点にさかのぼって国保税を納めることになりますので、ご注意下さい。また、離脱の届出が遅れ国保資格がなくなったあとに国保の保険証を使って診療を受けていた場合、国保が負担した分の医療費を返していただくことになりますので、忘れずに手続きをしてください。
国民健康保険に加入する場合
| 詳細情報 | |
|---|---|
届出が必要な場合 |
手続きに必要なもの |
他の市町村から転入したとき |
印鑑/転出証明書/身分証明書/前年の所得がわかる書類 |
退職などで勤務先の健康保険をやめたとき /またはその扶養家族でなくなったとき |
印鑑/社会保険離脱証明書/身分証明書 |
子供が生まれたとき |
印鑑/保険証/母子健康手帳/身分証明書 |
生活保護を受けなくなったとき |
印鑑/身分証明書 |
- 届出先 市役所市民課 ・ 西部地域福祉課(新田庁舎) ・ 各行政センター ・ 各サービスセンター
国民健康保険をやめる場合
| 詳細情報 | |
|---|---|
届出が必要な場合 |
手続きに必要なもの |
他の市町村に転出するとき |
印鑑/保険証 |
勤務先の健康保険に入ったとき /またはその扶養家族になったとき |
印鑑/国民健康保険証/新たに加入した社会保険等の保険証 /扶養家族になったときは保険資格の取得年月日がわかるもの |
死亡したとき |
印鑑/保険証 |
生活保護を受けるようになったとき |
印鑑/保険証 |
- 届出先 市役所市民課 ・ 西部地域福祉課(新田庁舎) ・ 各行政センター ・ 各サービスセンター
その他
| 詳細情報 | |
|---|---|
届出が必要な場合 |
手続きに必要なもの |
住所・世帯主・氏名などが変わったとき |
印鑑/保険証/身分証明書 |
後期高齢者保険に該当したとき (老人保健は平成20年4月1日で廃止になりました) |
後期高齢者医療保険に加入の場合は、届出の必要はありません。 保険証は、郵送でお送りします。 但し、社会保険等の本人加入で、74歳以下の扶養家族がいる場合、扶養家族の方は、国民健康保険への加入手続きが必要になります。 申請には、「社会保険離脱証明書」か「健康保険資格喪失証明書」と印鑑及び身分証明書をお持ち下さい。 また、不要になった国民健康保険証は、返却してください。 |
保険証をなくしたり破損したとき |
印鑑/破損した保険証/身分証明書 |
修学のため他の市町村に転出する場合 |
印鑑/在学証明書/保険証/身分証明書 |
- 届出先 市役所市民課 ・ 西部地域福祉課(新田庁舎) ・ 各行政センター ・ 各サービスセンター

