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農用地区域からの除外後、農地転用が行われていない土地について

 農用地区域(青地)からの除外は、「 具体的な転用計画があり、必要性、緊急性があるものに限る 」とされております。しかし、除外後転用されていない土地が多数存在していることから、転用期限を設け、その期限までに転用されない土地は、農用地区域(青地)へ編入します。

対象となる土地

 農用地区域(青地)から除外した後、農地転用の許可を得ていない土地

変更申出書

 農用地区域(青地)からの除外申出時の目的と農地転用許可申請の目的が異なる場合、農地転用許可申請をされる前に、 農用地区域から除外した土地に係る変更申出書 を提出し、その変更が認められることが必要となります。

詳しくはこちら【農用地区域から除外した土地に係る変更申出書】をご覧ください

対象
平成24年4月2日以降に農地転用許可申請を行うもの

編入猶予願い

 止むを得ない理由により農地転用許可申請が期限内に間に合わない場合、 農用地区域への編入猶予願 の提出により、最大1年間の転用期限の延長が認められます。

提出期間
平成24年9月3日から平成24年11月12日まで

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