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農地の貸し手のメリット

2 飢餓をゼロに
ページID:0004607 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

農用地利用集積促進支援金

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の契約を結び、下記の要件を全て満たした場合、貸し手(土地所有者)が農用地利用集積促進支援金の交付対象となります。

交付要件

  • 利用権設定をした後の借り手の耕作面積が270a以上であること
  • 設定内容が通年借地であること
  • 借り手が太田市の認定農業者であること
  • 設定年数が満5年以上であること
  • 今までに利用権設定がされていない土地であること
  • 耕作放棄地になっていないこと

農用地利用集積促進支援金単価表

設定期間 設定内容 交付金額
満5年以上 通年借地 5,000円/10a

注意事項

  • 契約期限前に合意解約を行うと、支援金全額の返還対象となります。

その他詳細については、農業政策課へお問い合わせください。