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安心できる貸し借りで農地の有効利用を
「農地を貸したら、返してもらえない」「農地を売りたいけど、税金が高い」「農地を借りたい(売りたい)けど手続きが難しい」 と思っている方は是非ご利用を。利用権設定等促進事業による賃借や売買では次のようなメリットがあります。
貸し手のメリット
- 貸した農地は、契約期間満了と同時に自動的に返ります。また、中途解約もお互いの同意があればできます。
- 継続して貸したい場合は、契約を更新することもできます。
- 農地法の小作地所有制限の規定の適用を受けません。
借り手のメリット
- 経営規模の拡大が容易に図れます。
- 契約期間中は安心して耕作ができます。
また、再設定により継続して借りることもできます。
- 利用権設定等の申請
利用権設定等の申請は年2回受け付けています。
契約の始期が5月20日の場合は2月末日までに、10月20日の場合は7月末日までに手続きを行ってください。
- 申請書の提出場所・問い合わせ
新田庁舎 農政部 農業政策課
電話:0276-20-9714

