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農地の借り手のメリット
農用地利用集積促進奨励金
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の契約を結び、下記の要件を全て満たした場合、借り手(耕作者)が農用地利用集積促進奨励金の交付対象となります。
交付要件
- 利用権設定をした後の借り手の耕作面積が270a以上であること
- 借り手が太田市の認定農業者であること
- 設定年数が満5年以上であること
- 今までに利用権設定がされていない土地であること
- 他の奨励金等の交付を受けていないこと
農用地利用集積促進奨励金単価表
事業主体 | 設定期間 | 設定内容 | 交付金額 |
---|---|---|---|
太田市 | 満5年以上10年未満 | 通年借地 | 4,000円/10a |
期間借地 | 2,000円/10a | ||
満10年以上 | 通年借地 | 6,000円/10a | |
期間借地 | 4,000円/10a |
注意事項
- 契約期限前に合意解約を行うと、奨励金全額の返還対象となります。
- 平成21年度まで行っていた助成金についても、契約期限前の合意解約は全額返還の対象となります。
その他詳細については、農業政策課へお問い合わせください。
耕作放棄地再生事業奨励金
耕作放棄地となっている土地(下記の交付要件の対象地)について、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の契約を結び、下記の要件を全て満たした場合、借り手(耕作者)が耕作放棄地再生事業奨励金の交付対象となります。
交付要件
- 耕作放棄地全体調査により農業委員会が把握している農地、又は農業委員が耕作放棄地に該当すると認めた農地であること
- 設定年数が満5年以上であること
- 市が実施する他の耕作放棄地対策事業の奨励金等の交付を受けていないこと
- 利用権設定前及び設定後の状況が確認できる資料を準備できること
- 今までに耕作放棄地再生事業奨励金の交付対象になっていない土地であること
- 設定内容が通年借地であること
耕作放棄地
人力若しくは農業機械で草刈、耕起、抜根及び整地を行うことにより直ちに耕作することが可能な土地又は基盤整備を実施して農業利用すべき土地
耕作放棄地再生事業奨励金単価表
事業主体 | 対象となる農地 | 交付金額 |
---|---|---|
太田市 | 耕作放棄地 | 30,000円/10a |
注意事項
- 契約期限前に合意解約を行うと、奨励金全額の返還対象となります。
その他詳細については、農業政策課へお問い合わせください。