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農振除外変更申請の受付について
《平成23年9月受付について》
太田農業振興地域整備計画で定められた農用地区域内の土地を除外認可後、おおむね1年以内に農用地以外の用途として利用する場合は、申請してください。
| 【受付期間】 |
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- 平成23年9月1日(木)から9月20日(火)まで
| 【用途変更】 |
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- 温室、畜舎、農作業所などの農業用施設
- 既存施設の拡張
- 農家住宅、分家住宅、沿道サービス業など
- そのほか農業以外の用途に使用する場合
《除外の認可について》
変更を希望する農振農用地は、法律要件(農振法第13条第2項)の全てを満たしている土地で、農地転用許可、開発許可および建築確認が得られる場合に限られます。
よって、除外申請をされてもすべてが認可されるとは限りませんので、申請にあたっては、ご留意ください。
問い合わせ
| 申請書類問い合わせ・提出場所 | |
|---|---|
新田庁舎 農政部 農業政策課 |
太田市新田金井町29 電話:0276-20-9714 |

