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農用地利用計画の変更申出書式等
農用地区域からの除外申出について
農振農用地の基本的な考え
農振農用地は、農用地として利用すべき土地として定められた土地の区域内にある農地であると法律に定められております。(農振法第8条)
このため、除外にあっては法律要件により精査し判断することになりますが、除外することができるのは、次のすべての要件を満たす場合に限られます。
除外の5要件について【農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項抜粋】
- 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。(例 宅地、市街化農地、農振農用地区域外農地(白地))
- 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更により、農用地区域内の第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更に係る土地が、第10条第3項第2号に掲げる土地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。(土改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から、起算して8年を経過した土地であること)
他法令の許可見込みについて
本申出にあたり、申出地を農用地以外の目的で利用する計画の方は、除外された後に必要となる他法令の許可見込みについて、各担当部局に相談してください。
- 農地転用 → 農業委員会
- 開発許可 → 建築指導課開発指導係
- 建築確認 → 建築指導課審査係
留意事項
- 本申出は、農業振興地域整備計画の変更(除外・軽微変更・編入)に係るものです。
- 除外目的の用途に利用するためには、本手続き終了後、農地転用、開発許可、建築確認等の申請を行い許可を得る必要があり、他法令において許可とならない場合があります。
- 申出時期は、4月受付分が4月1日から20日、9月受付分が9月1日から20日となります。(祝休日の場合は確認ください)
- 申出されてから除外認可までは、順調に処理できた場合に概ね1年かかります。ただし、農業振興地域整備計画の変更案に対し異議申出書が提出された場合には、それ以上の期間を要しますのでご承知ください。
農振除外申請に係る添付書類
申出者は、当該申請地の「所有者」でも「利用者」でも結構です。ただし、「利用者」が申請者になる場合(所有者と利用者が異なる時)は、「所有者」の『同意書(自筆署名)』を添付してください。
| 利用目的 | 添付書類 | 備考
(様式等) |
|---|---|---|
| 共通書類 | 農用地利用計画変更申請書 | 様式1-1(Word形式) |
| 農用地利用計画変更申請書続紙(土地所有者が4名以上の場合) | 様式1-2(Word形式) | |
| 土地全部事項証明書【原本】 | 法務局 | |
| 公図の写し【原本】 | ||
| 位置図・案内図(公共施設等を目印としたもの) | ||
| 土地利用計画図(分筆計画、配置図、平面図等) | ||
| 土地所有者の同意書 *自筆署名
(利用予定者が申請人の場合) |
様式2(Word形式) | |
| 代理人選任届 *自筆署名
(代理人がいる場合) |
様式3(Word形式) | |
| 農家住宅 | 農用地利用計画変更詳細書(農家住宅用) | 様式1-3(Excel形式) |
| 耕作証明 | 農業委員会 | |
| 分家住宅 | 農用地利用計画変更詳細書(分家住宅用) | 様式1-3(Excel形式) |
| 土地全部事項証明書【原本】 *但し、藪塚本町地区を除く
(都市計画の線引き時(S46.12.25)の所有者確認できる書類 例:閉鎖謄本) |
法務局 | |
| 利用者の住民票(世帯全員分) | 市民課 | |
| 都市計画線引き時の土地所有者と利用者の続柄を確認できる書類 *但し、藪塚本町地区を除く
(例:戸籍謄本、閉鎖謄本) |
||
| 所有者の固定資産課税台帳(名寄せ)の写し | 資産税課 | |
| 利用者の無資産証明 | ||
| (他法令の許可見込みに関しての相談確認) | 関係課 | |
| 資材置場
コンビニ 露天駐車場 等 |
農用地利用計画変更詳細書(資材置場・コンビニ・露天駐車場等) | 様式1-4(Excel形式) |
| 利用者の沿革、事業内容、規模の確認ができる資料 | ||
| 法人の場合は、履歴全部事項証明書等 | 法務局 | |
| (他法令の許可見込みに関しての相談確認) | 関係課 | |
| 共同住宅
建売分譲 貸家住宅 等 |
農用地利用計画変更詳細書(共同住宅・建売分譲・貸家住宅等) | 様式1-5(Excel形式) |
| 利用者の沿革、事業内容、規模の確認ができる資料 | ||
| 法人の場合は、履歴全部事項証明書等 | 法務局 | |
| (他法令の許可見込みに関しての相談確認) | 関係課 |
※藪塚本町地区において、自己用住宅を目的とする場合の添付書類は、分家住宅に準じてください。
※その他必要と認めた書類を農業政策課がお願いすることがあります。
- 旧藪塚本町地区の除外申出について
- 藪塚台地土地改良事業、岡登堰土地改良事業の区域内の土地は、本申出の前に土地改良区の受益内外、換地工区等確認のため、土地改良区に事前確認(協議)が必要です。
その他書式
取り下げ書
申出の取り下げを行う場合、下記の書類の提出が必要です。
農用地区域から除外した土地に係る変更申出書
農用地区域(青地)からの除外申出時と農地転用許可申請の転用目的が異なる場合、農地転用許可申請をされる前に 農用地区域から除外した土地に係る変更申出書 を提出し、その変更が認められることが必要となります。
- 対象となる農地転用許可申請
- 平成24年4月2日(月)以降に農地転用許可申請を行うもの
※変更には申出されてから最大2ヶ月程度要します。
| 目的 | 添付書類 | 備考
(様式等) |
|---|---|---|
| 変更申出 | 農用地区域から除外した土地に係る変更申出書 | Word形式 |
| 土地全部事項証明書(写しも可) | 法務局等 | |
| 公図の写し(法務局等で取られたものの写しも可) | ||
| 土地利用計画図 |
農用地区域への編入猶予願
止むを得ない理由により農地転用許可申請が期限内に間に合わない場合、 農用地区域への編入猶予願 の提出により、最大1年間の転用期限の延長が認められます。
- 提出期間
- 平成24年9月3日(月)から平成24年11月12日(月)まで
※添付書類については、詳細が決定次第掲載します

