トップ > 組織・電話番号 > 産業環境部-商業観光課 > 計量器(はかり)の定期検査
計量器(はかり)の定期検査
計量器(はかり)定期検査
取引・証明に使用する「はかり」は、計量法により2年に1度の定期検査が義務づけられています。
太田市が行う定期検査は、実施区域を「奇数年度」と「偶数年度」に分け、指定定期検査機関 社団法人 群馬県計量協会への委託により実施しています。
検査区域
奇数年度の実施区域
太田地区、休泊地区、九合地区、沢野地区、韮川地区
偶数年度の実施区域
毛里田地区、強戸地区、鳥之郷地区、宝泉地区、尾島地域、新田地域、藪塚本町地域
定期検査の日程・会場
平成22年度(偶数年度)は、次の日程で実施します。お近くの会場に直接「はかり」を持参してください。
| 期日 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|
| 平成22年7月12日(月) | 午前10時~午後3時 | 尾島行政センター |
| 平成22年7月13日(火) | 午前10時~午後3時 | 新田勤労会館 |
| 平成22年7月15日(木) | 午前10時~午後3時 | 藪塚本町保健センター |
| 平成22年7月16日(金) | 午前10時~午後3時 | 宝泉行政センター |
| 平成22年7月20日(火) | 午前10時~午後3時 | 鳥之郷行政センター |
| 平成22年7月21日(水) | 午前10時~正午 | 毛里田行政センター |
| 午後1時~午後3時 | 強戸行政センター |
※期間中は、どの会場でも受検できます。なお、検査には手数料が必要です。詳しくはページ最下部の「主な特定計量器と定期検査手数料」をご覧ください。
※「はかり」と一緒に分銅・おもり(付属しているもの)も持参してください。
※電気式の「はかり」は、電池・電源アダプターを持参してください。
※未受検者は、計量法173条により罰せられることがありますので注意して下さい。
定期検査の対象となるはかり
・商店、工場で業務用に使用するはかり
・学校、保育園、幼稚園、保健所などで体重測定に使用するはかり
・病院・薬局・診療所などで調剤に使用するはかり
・農協などで園芸農産物の出荷に使用するはかり
・農家などが園芸農産物の庭先取引や、観光農園などで目方による取引に使用するはかり
・そのほか、取引や証明に使用するはかり
取引・証明に使用できるはかり
取引・証明に使用する「はかり」は、正しい値を示すことができるかどうかを国や都道府県が検査したものを使います。この検査を「検定」といい、検定に合格したはかりには「検定証印」が付されます。また、検定のほかに、指定製造時業者が製造し自ら検査したはかりには「基準適合証印」が付されます。
※取引や証明に使用できる「はかり」は、「検定証印」又は「基準適合証印」の付いたものを使用しなければなりません。
検定証印
基準適合証印

