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企業立地情報
工場立地法における太陽光発電施設の環境施設への位置づけについて
新たに【太陽光発電施設】が工場立地法における【緑地以外の環境施設】に位置づけられました。
※詳しくはこちらをご覧ください(経済産業省ホームページ)
緑地面積率・環境施設面積率が緩和されました
工場立地法に基づく特定工場の緑地面積率および環境施設面積率は、従来全国一律に定められておりましたが、太田市が「工場立地に関する準則を定める条例」を制定したことにより、工業専用地域を対象として、平成20年7月1日から緑地面積率等が次のとおり緩和されます。
緑地面積率 10%以上
環境施設面積率 15%以上
※対象要件については「工場立地法に基づく届出について」をご覧ください。
生産施設面積率が緩和されました
工場立地法に関する準則の改正が平成20年5月26日に告示され、生産施設面積が30~65%の8区分に緩和されました。 これにより、生産施設をより広く確保することが可能となり、工場用地の有効利用が進みます。
※業種の区分については「経済産業省のホームページ」をご覧ください。
企業立地計画の作成はお済ですか?
企業立地促進法に基づき、県と関係市町村で作成した基本計画の集積区域である本市において、工場の新設または増設をしようとする企業は、「企業立地計画」や「事業高度化計画」を作成し、知事の承認を受けることで、次の特例措置等を活用できるようになります。
・設備投資に関する税制優遇 ・・・工場・機械等の特別償却
・中小企業信用保険法の特例 ・・・保険限度額の引き上げ
・政府系金融機関による中小企業向け低利融資制度 ・・・中小公庫・国民公庫
・群馬県企業誘致推進補助金 ・・・不動産取得税相当分にあたる金額の補助
※業種により適用されない場合があります。詳細は「群馬県のホームページ」をご覧ください。

