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工場立地法に基づく届出について
「工場立地法に関する準則を定める条例」を制定したことにより、工場立地法に基づく特定工場の新設または変更の際の届出先が、工業専用地域内に立地している企業については、
平成20年7月1日より群馬県から太田市に変わりました。
▼届出対象要件は以下のとおりです。
対象区域
対象工場
対象となる工場(特定工場)は次の条件を同時に満たす工場です。
◆業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
◆規模:敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上
※敷地面積が1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満については群馬県工場立地適正化条例が適用されます。
対象区域内の主な基準
◆緑地面積率
敷地面積に対する緑地面積の割合 10%以上
◆環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設面積の割合 15%以上(うち緑地面積10%以上)
※対象区域(工業専用地域)外の区域に存する特定工場については、従来どおりの基準(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上)が適用されます。 届出先は群馬県です。
◆生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積に対する割合 30%~65%以下(業種により異なります)
※詳細については「経済産業省ホームページ」をご覧ください。
届出が必要なとき【必ず事前にご相談ください】
■新設(変更)届
・特定工場を新設する場合
・敷地面積または建築面積の増加により、特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
・敷地面積が増加または減少する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積または環境施設面積が減少する場合
※提出期限は着工の90日前です。(着工期日の短縮を希望する場合は、 【 様式B 】 を利用ください。)
※記載要領(群馬県参考) 届出書・別紙1~3 様式例第1~3・緑化計画書
■氏名(名称、住所)変更届出書
・届出者の社名・住所、工場等の名称が変更する場合
■特定工場承継届出書
・特定工場の譲り受け・借り受け、合併等があった場合
■特定工場廃止届出書
・廃業又は特定工場でなくなった場合
届出が不要なとき
・生産施設の撤去のみを行う場合
・既存の緑地面積または環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地または環境施設を設置する場合
・生産施設以外の施設(事務所・倉庫等)を新設または増設する場合
・修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合
・緑地の減少が10平方メートル以下の場合
・代表者の氏名の変更

