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物質濃度規制(平成19年9月30日まで)
太田市告示第140号
悪臭防止法第3条に規定する規制地域の指定及び同法第4条に規定する規制基準
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条に規定する規制地域を次の1のとおり指定し、及び法第4条に規定する規制基準を次の2のとおり定め、平成19年4月1日から施行する。
平成19年4月1日
太田市長 清水聖義
1 規制地域
法第3条に規定する規制地域
| 区域の区分 | 区域名 |
|---|---|
A区域 |
旧太田市の区域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、 第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域の区域 |
B区域 |
1 旧太田市の区域のうち準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域 2 矢場工業団地の区域 3 別所工業団地の区域 4 東金井工業団地の区域 |
2 規制基準
(1)法第4条第1項第1号に規定する敷地の境界線の地表における特定悪臭物質の規制基準
(単位:百万分率)
| 特定悪臭物質 | 区域の区分 A区域 |
区域の区分 B区域 |
|---|---|---|
アンモニア |
1 |
5 |
メチルメルカプタン |
0.002 |
0.01 |
硫化水素 |
0.02 |
0.2 |
硫化メチル |
0.01 |
0.2 |
二硫化メチル |
0.009 |
0.1 |
トリメチルアミン |
0.005 |
0.07 |
アセトアルデヒド |
0.05 |
0.5 |
プロピオンアルデヒド |
0.05 |
0.5 |
ノルマルブチルアルデヒド |
0.009 |
0.08 |
イソブチルアルデヒド |
0.02 |
0.2 |
ノルマルバレルアルデヒド |
0.009 |
0.05 |
イソバレルアルデヒド |
0.003 |
0.01 |
イソブタノール |
0.9 |
20 |
酢酸エチル |
3 |
20 |
メチルイソブチルケトン |
1 |
6 |
トルエン |
10 |
60 |
スチレン |
0.4 |
2 |
キシレン |
1 |
5 |
プロピオン酸 |
0.03 |
0.2 |
ノルマル酪酸 |
0.001 |
0.006 |
ノルマル吉草酸 |
0.0009 |
0.004 |
イソ吉草酸 |
0.001 |
0.01 |
(2)法第4条第1項第2号に規定する排出口における特定悪臭物質の規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「規則」という。)第3条に規定する方法により算出した特定悪臭物質(メチルメ ルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量とする。
(3)法第4条第1項第3号に規定する敷地外における特定有害物質の規制基準
(単位:ミリグラム/リットル)
| 特定悪臭物質 | 区域の 区分 |
排出水量 0.001立方メートル 毎秒以下の場合 |
排出水量 0.001立方メートル毎秒 を超え、0.1立方メートル毎秒 以下の場合 |
排出水量 0.1立方メートル 毎秒を超える場合 |
|---|---|---|---|---|
メチルメルカプタン |
A区域 |
0.03 |
0.007 |
0.002 |
メチルメルカプタン |
B区域 |
0.2 |
0.03 |
0.007 |
硫化水素 |
A区域 |
0.1 |
0.02 |
0.005 |
硫化水素 |
B区域 |
1 |
0.2 |
0.05 |
硫化メチル |
A区域 |
0.3 |
0.07 |
0.01 |
硫化メチル |
B区域 |
6 |
1 |
0.3 |
二硫化メチル |
A区域 |
0.6 |
0.1 |
0.03 |
二硫化メチル |
B区域 |
6 |
1 |
0.3 |
注1 この表において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域をいう。
2 規制地域の図面は、太田市環境部環境政策課に備え置き縦覧に供する。
3 この表における「旧」を付けた市町村の名称及びその地域は、平成16年4月1日におけるものとする。
お問い合わせ
環境政策課環境対策係 電話:0276-47-1893

