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土壌汚染対策法に基づく区域指定状況
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、法に基づく土壌汚染状況調査の結果、一定の基準(指定基準)に適合しない土壌汚染が判明した土地については、太田市長が汚染された土地として区域を指定し、公示します。
区域には次のとおり要措置区域と形質変更時要届出区域があります。
■要措置区域
要措置区域とは、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域を言います。
■形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域を言います。
要措置区域
現在要措置区域に指定されている土地はありません
形質変更時要届出区域(平成23年9月29日現在)
| 整理番号 | 指定番号 | 指定年月日 | 形質変更時要届出 区域の所在地 |
形質変更時要届出区域の面積(平方メートル) | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
| 整-18-1 | 指-1号 | H22.4.13 | 太田市泉町1377番1の一部 | 100 | 鉛及びその化合物 |
指定が解除された区域について(平成23年9月29日現在)
| 整理番号 | 指定番号 | 指定年月日 | 解除年月日 | 所在地 | 解除の理由 | 面積(平方メートル) | 備考 |
| 整-23-1 | 要-1号 | H23.4.28 | H23.9.29 | 太田市上小林町38番1の一部 | 土壌汚染の除去 | 1,900 | 要 |
※備考欄 「要」=「要措置区域」の解除
「形」=「形質変更時要届出区域」の解除
要措置区域及び形質変更時要届出区域台帳の閲覧場所
区域指定の詳細については、必ず「要措置区域台帳」及び「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。
台帳閲覧場所は次のとおりです。
| 台帳閲覧場所 |
| 太田市 産業環境部 環境政策課
〒373-8718 太田市浜町2番35号 5階 TEL 0276-47-1893(直通) |

