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公害防止対策事前協議とは
公害問題は、一度発生するとその被害者に大きな苦痛をもたらせます。また、原因者は、解決のための資金繰りが必要になったり処罰の対象になったりする場合も多く、発生してしまった公害問題を解決するには多くの時間と費用を要します。
これらを加味すると、工場等の建設時に公害防止の精神を取り入れて施工する、いわゆる未然防止の施行が全体的に見れば負担等が少なく、事業者と住民にとって有益であるため、建築基準法による建築確認申請という機会をとらえ、太田市公害防止対策事前協議指導要綱により公害防止対策の事前協議をお願いしています。
→公害防止対策事前協議申請書へ
対象建築物
次の(1)~(5)に該当する建築物の新築、増築、改築、移転及び大規模の修繕若しくは模様替えに係わる建築物の確認申請を必要とするもの。
(1) 工場、作業場(農家に建設される物置的な性格の強い農作業場を除く)
(2)建築基準法第6条第1項第1号に掲げるもののうち、次のア~カに掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
ア. |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 |
イ. |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅(2階以下で、棟あたり10戸以下については省略可)、寄宿舎、養老院、児童福祉施設等 |
ウ. |
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳又はスポーツの練習場 |
エ. |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊戯場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 |
オ. |
倉庫 |
カ. |
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ |
(3)用途の変更により建築基準法第6条第1項第1号に掲げる特殊建築物となるもの(建築基準法第87条第1項に該当するものに限る)
(4)次のアに掲げる公害関係法令に定める建設作業を行おうとするもの及びイ~キに掲げる公害関係法令に定める施設を設置しようとするもの
ア. |
.特定建設作業に該当する作業で届出を必要とするもの ・騒音規制法施行令別表第2に掲げるもの ・振動規制法施行令別表第2に掲げるもの ・群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第16に掲げるもの |
イ. |
・騒音関係施設に該当するもの ・騒音規制法施行令別表第1に掲げるもの ・群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第12に掲げるもの |
ウ. |
・振動関係施設に該当するもの ・振動規制法施行令別表第1に掲げるもの ・群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第13に掲げるもの |
エ. |
・水質汚濁関係施設に該当するもの ・水質汚濁防止法施行令別表第1に該当するもの ・群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第7に該当するもの |
オ. |
.大気汚染関係施設に該当するもの ・大気汚染防止法施行令別表第1に該当するもの ・大気汚染防止法施行令別表第2に該当するもの ・大気汚染防止法施行令別表第2の2に該当するもの ・群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第5に該当するもの |
カ. |
悪臭防止法施行令第1条に掲げる物質の排出の恐れのあるもの |
キ. |
群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第38条第1号から第6号に該当する建築物(飲食店営業、喫茶店営業、ボーリング場営業、ゴルフ練習場営業、テニス練習場営業バッティングセンター営業) |
(5)その他、特に市長が必要と認めるもの。(環境基本法の主旨に基づき、現在は法律等の定めはないが、環境に及ぼす影響が大きいと判断され、公害問題の発生が予想されるもの)
申請者
建築主(法人にあっては代表者)が、様式第1号の「公害防止対策事前協議申請書」を環境政策課へ正本・副本各1部、提出してください。(代理人の申請でもかまいませんが、市からの指導・依頼内容を建築主へ伝えていただきます)
申請用紙 |
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添付図面 |
周辺見取り図(周囲100m) 建築物配置図(敷地境界内外の建築物の配置図) 建築物平面図(主要機械設備等の配置図を含む) 建築物立面図(出入口、窓等の開口部分を図示) |
公害防止対策事前協議申請書
※申請書は正本・副本の計2部を提出してください。

