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振動規制基準

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001472 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

太田市告示第145号

 特定工場等において発生する振動について規制する時間及び
 区域の区分ごとの規制基準

 振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する振動について規制する時間及び区域の区分ごとの規制基準を次のとおり定め、平成19年4月1日から施行する。

 平成19年4月1日

太田市長 清水聖義

1 時間及び区域の区分ごとの規制基準
 振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定する時間の区分及び区域の区分ごとの基準は、次の表のとおりとする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、次の表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

時間の区分
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区域の区分
昼間 夜間
第1種区域 65デシベル 55デシベル
第2種区域 70デシベル 65デシベル

備考
1 昼間とは、午前8時から午後7時までとし、夜間とは、午後7時から翌日の午前8時までとする。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
3 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。
4 振動の測定方法は、次のとおりとする。

  1. 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
    イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
    ロ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所
    ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
  2. 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

 測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差 補正値
3デシベル 3デシベル
4デシベル
5デシベル
2デシベル
6デシベル
7デシベル
8デシベル
9デシベル
1デシベル

5 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

  1. 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
  2. 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
  3. 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

6 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次に掲げる区域として市長が告示した区域をいう。

  1. 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  2. 第2種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域