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振動地域指定

太田市告示第144号

         特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴つて
         発生する振動について規制する地域等の指定

 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項に規定により、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域及び規制基準を適用する区域の区分を次のとおり指定し、平成19年4月1日から施行する。

  平成19年4月1日

                                          太田市長 清水聖義

1 規制する地域
  特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定の告示(平成19年太田市告示第141号。以下「告示」という。)により指定された地域とする。

2 規制基準を適用する区域の区分
  告示により指定された区域の区分中第1種区域及び第2種区域に該当する区域を第1種区域とし、第3種区域及び第4種区域に該当する区域を第2種区域とする。

問い合わせ

 環境政策課環境対策係 電話:0276-47-1893

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