トップ > 組織・電話番号 > 産業環境部-環境政策課 > 臭気指数規制(平成19年10月1日から)

臭気指数規制(平成19年10月1日から)

太田市告示第155号

   悪臭防止法第3条に規定する規制地域の指定及び同法第4条に規定する規制基準

 悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条に規定する規制地域を次の1のとおり指定し、及び法第4条に規定する規制基準を次の2のとおり定め、平成19年10月1日から施行する。

  平成19年4月2日

                                         太田市長  清水聖義

1 規制地域
 法第3条に規定する規制地域

区域の区分 区域名
指数15区域
 用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、
第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域の区域
指数21区域
 用途地域のうち準工業地域、工業地域、工業専用地域及び
指数15区域以外の市域全域

2 規制基準
 (1)法第4条第2項第1号に規定する敷地の境界線の地表における臭気指数の規制基準

区域の区分 臭気指数
指数15区域
15
指数21区域
21

 (2)法第4条第2項第2号に規定する排出口における臭気指数の規制基準
  (1)で定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。 以下「規則」という。)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数とする。 

 (3)法第4条第2項第3号に規定する敷地外における臭気指数の規制基準
  (1)で定める規制基準を基礎として、規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数とする。

注1 この表において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域をいう。
 2 規制地域の図面は、太田市環境部環境政策課に備え置き縦覧に供する。

お問い合わせ

 環境政策課環境対策係 電話:0276-47-1893

▲このページの先頭へ