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臭気指数規制(平成19年10月1日から)
太田市告示第155号
悪臭防止法第3条に規定する規制地域の指定及び同法第4条に規定する規制基準
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条に規定する規制地域を次の1のとおり指定し、及び法第4条に規定する規制基準を次の2のとおり定め、平成19年10月1日から施行する。
平成19年4月2日
太田市長 清水聖義
1 規制地域
法第3条に規定する規制地域
| 区域の区分 | 区域名 |
|---|---|
指数15区域 |
用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、 第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域の区域 |
指数21区域 |
用途地域のうち準工業地域、工業地域、工業専用地域及び 指数15区域以外の市域全域 |
2 規制基準
(1)法第4条第2項第1号に規定する敷地の境界線の地表における臭気指数の規制基準
| 区域の区分 | 臭気指数 |
|---|---|
指数15区域 |
15 |
指数21区域 |
21 |
(2)法第4条第2項第2号に規定する排出口における臭気指数の規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。 以下「規則」という。)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数とする。
(3)法第4条第2項第3号に規定する敷地外における臭気指数の規制基準
(1)で定める規制基準を基礎として、規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数とする。
注1 この表において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域をいう。
2 規制地域の図面は、太田市環境部環境政策課に備え置き縦覧に供する。
お問い合わせ
環境政策課環境対策係 電話:0276-47-1893

