トップ > 組織・電話番号 > 産業環境部-清掃施設管理課 > 太田市新田緑のリサイクルセンター
太田市新田緑のリサイクルセンター
この施設は、市内から発生する庭木などの剪定枝をチップ化・堆肥化し、資源を再利用することにより物質循環を図るものです。品質の安定した良質な堆肥などを作るため、次の内容にご理解いただき、ご協力をお願いします。
1.剪定枝の受け入れ時間
●火~金曜日・日曜日 午前8時30分~11時30分、午後1時~4時
※月曜日と土曜日、国民の祝日は休業です。
2.利用対象者および処理手数料
| 対象 | 金額 |
|---|---|
市民(市内に住所を有する個人) |
無料 |
市内に事業所を有する法人 |
50円/10kg |
市内から発生する剪定枝を取り扱う造園業者など |
50円/10kg |
3.搬入できる剪定枝
●太田市内で発生した庭木などの剪定枝に限ります。
●幹の太さ15cm以内、長さ1.5m以内とします。
ただし、破砕設備の延命化のため、
幹の太さ10cm以上のものは、長さ60cm以内
で搬入していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
※剪定枝を縛ってきたロープ、ひもや剪定枝に混入する砂、石、金属片などは処理できませんので必ず取り除いてください。
4.搬入できない樹木
| 搬入できない樹木 | 搬入できない理由 |
|---|---|
キョウチクトウ、アセビ、イチイ、
その他毒性を有する樹木 |
毒素があり、肥料化・チップ化に適さないため |
ウルシ
|
かぶれ物質があり、肥料化・チップ化に適さないため |
笹、竹、シュロの木、枯れ木
|
微生物にとって分解するのが難しく、醗酵に時間がかかったり、醗酵を抑制したりしてしまうため |
草、落ち葉、樹木の根、腐食した樹木
|
混入する砂、石、金属片などにより、機器の故障の原因となるため |
5.搬入方法
●4トン以下のトラック、ダンプトラック、乗用車などで搬入してください
6.製品(チップ・粉砕品)の頒布
| 頒布対象 |
1. 市内に住所を有する個人(申請者1人につき20kgまで無料、1回につき同一世帯員3人まで申請可能)
※無料分を超えた場合は、超えた分が有料となります。 2. 農家、事業者(10kgあたり20円となります) |
|---|---|
| 頒布方法 | 1. 製品を希望される方は、事前に新田緑のリサイクルセンターに電話確認してください ※製品の状態により頒布できない場合があります。 2. 当日は、製品を入れる袋とスコップを持参してください 3. 製品が無くなり次第、頒布を終了させていただきますので、ご了承ください |
| 利用方法 | 1. 堆肥の原料として利用 ※堆肥として利用する場合は、完熟してから使用してください。 2. 腐葉土・土壌改良材として利用 3. マルチングとして利用(雑草の発生減少および水分保持のため表面に敷きます) |
| 成分 | チップを月に1~2回天地換えしを行い、5~6ヶ月野積みにしたものの成分分析を行いました(平成20年11月6日 JA太田市にて成分分析)
※この数値は製造月により変動します
|
※この製品は、太田市新田緑のリサイクルセンターに持ち込まれた剪定枝を破砕、粉砕処理したものです。
(破砕処理したものがチップ・粉砕処理したものが粉砕品です)
この製品の利用については、マルチングや堆肥の原料、腐葉土として利用するなど、いろいろな利用方法が考えられます。しかし、粉砕品については、まだ十分に発酵していませんので、よく発酵させてから利用することをお勧めします。なお、粉砕品については、炭素成分が多いため、使いすぎにはご注意ください。
7.案内図
8.お問い合わせ
太田市新田緑のリサイクルセンター TEL0276-60-8088
太田市清掃センター(清掃施設管理課) TEL0276-31-8153

