ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市政策部 > 都市計画課 > 市街地開発事業

本文

市街地開発事業

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003832 更新日:2023年12月26日更新 印刷ページ表示

 市街地開発事業とは、用途地域などを定めた土地利用計画に基づいて、道路、公園、下水道などの公共施設とあわせて総合的、一体的に面的整備することで、良好な市街地環境を形成していく事業です。
 具体的には、(1)土地区画整理事業、(2)新住宅市街地開発事業、(3)工業団地造成事業、(4)市街地再開発事業、(5)新都市基盤整備事業、(6)住宅街区整備事業、(7)防災街区整備事業があり、本市においては、土地区画整理事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業が行われています。

土地区画整理事業

 土地区画整理事業とは、無秩序に形成された市街地や今後市街化が進むと予想される地区において、宅地の利用増進、公共施設の整備改善を図るため道路・公園などの用地を地権者が少しずつ出し合うことにより、住み良いまちづくりを目指して、土地の区画や形状を整え、道路、公園などの公共施設の新設、整備を行い、健全な市街地を総合的につくりあげる事業です。

 本市においては、昭和15年の新興工業都市建設土地区画整理事業に始まり、高度経済成長期を迎えた昭和40年代から土地区画整理事業は本格的なスタ-トをしました。
 現在、事業が完了した地区は23地区、面積約1,246.3ヘクタール、施行中の地区は、東矢島、宝泉南部、太田駅周辺、尾島東部の4地区、約199ヘクタールで、両者を合わせると市街化区域の約33%に上っています。今後更に、関係住民の理解と協力を得ながら未整備地区の土地区画整理事業を推進し、生活環境の改善、良好な住宅地の供給の推進を図り、併せて文化都市としての基礎づくりをしていく方針です。

工業団地及び住宅団地造成事業

 工業団地造成事業とは、首都圏、近畿圏の大都市圏において、大都市へ集中する人口、産業の地方への分散を図るために、工場の再配置を目指し工業団地を計画的に開発、造成するものです。この事業は都市計画事業として施行され、地域の開発にとって有効な核的存在となるもので、主として内陸部で多く行われています。
 本市では、太田西部、太田東部、太田大泉の3団地、約198.7ヘクタール(太田大泉工業団地の大泉町分を含む。)が工業団地造成事業として都市計画決定され造成されました。

 また、本市は、昭和35年に首都圏整備法に基づく「首都圏市街地開発区域(現、首都圏都市開発区域)」に指定され、内陸の工業都市として技術基盤の充実に成果を上げながら、現在、輸送機器を中心とした県内随一、北関東においても屈指の工業集積を有し発展してきました。そのため、工業団地の建設も進んでおり、26箇所、797.4ヘクタール(太田大泉工業団地の大泉町分、境北部工業団地の伊勢崎市分を含む。)が建設されています。
 今後も、新しい活力の再創出に向け、先端技術産業基盤の強化を積極的に図り、大規模な工業団地の造成、優良企業の誘致を進めるとともに、住工混在の解消を図り、住宅と調和した工業の発展を目指します。
 さらに、優良企業の誘致による流入人口の増加や核家族化、高齢化社会の進展に伴い、新たな住宅の需要と住宅環境整備が要求されるため、好環境の住宅供給を目指し、県・市および土地開発公社等により住宅団地の造成が進められてきました。住宅団地は、25箇所、約329.5ヘクタールが造成されています。

工業団地造成事業(令和2年12月25日現在)
  名称 施行主体 面積 都市計画決定 事業認可 事業年度
1 太田西部 群馬県 83.3 昭和47年5月19日 昭和47年5月26日 昭和46~47年度
2 太田東部 群馬県 75.7 昭和50年7月29日 昭和50年12月8日 昭和49~51年度
3 太田・大泉 群馬県 26.1
(39.7)
昭和61年11月14日 昭和61年12月1日 昭和61~62年度
  合計 3箇所 185.1
(198.7)
     

※面積欄の()内は大泉町にまたがる総面積

市街地再開発事業

 市街地再開発事業とは、低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、細分化された宅地の統合、燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しようとするもので、都市再開発法に基づき行われる事業です。
 市街地再開発事業には第一種と第二種の2種類があり、収支の方式や施行者が異なります。また、第二種市街地再開発事業は公共性・緊急性が著しく高い区域において行われます。

 本市においては、太田駅南口第二地区、浜町第二地区、太田駅南口第四地区、大田駅南口第三地区の4地区において、合理的かつ健全的な土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として、第一種市街地再開発事業が都市計画決定されています。

市街地再開発事業(令和5年12月26日現在)
  地区 面積 都市計画決定 施行認可 施行年度 備考
1 太田駅南口第二 約0.8ヘクタール 平成26年9月1日 平成27年1月21日 平成26〜29年度 概要については、「太田駅南口第二地区第一種市街地再開発事業(H27.1~H30.2)」をご覧ください。
2 浜町第二 約1.3ヘクタール 令和2年1月10日 令和2年8月3日 令和1〜4年度 概要については、「太田市浜町第二地区第一種市街地再開発事業(R2.8~R5.2)」をご覧ください。
3 太田駅南口第四 約0.2ヘクタール 令和2年12月25日 - - 概要については、「太田駅南口第四地区第一種市街地再開発事業」をご覧ください。
4 大田駅南口第三 約1.6ヘクタール 令和3年9月1日 令和5年12月18日 - 概要については、「太田駅南口第三地区第一種市街地再開発事業(R5.12〜)」をご覧ください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)