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都市計画提案制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003867 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

平成14年の都市計画法の改正により新たに創設されたもので、住民の自主的なまちづくりの推進、地域の活性化を目的とし、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者等の3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更について提案することができる制度です。

提案できる人

  1. 土地の所有者、借地権者
  2. まちづくりNPO法人
  3. 営利を目的としない公益法人
  4. まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体

提案できる都市計画

太田市が決定する都市計画に関して提案することができます。ただし、都市計画の指針となる「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針」「都市再開発方針」等のマスタープランについては、提案の対象とはなりません。

提案に必要な要件

  1. 提案の区域が5,000平方メートル以上の一団の土地であること。
  2. 提案の区域内の地権者等の3分の2以上の同意が得られていること。
  3. 提案内容が都市計画法第13条その他法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。

提案に必要な主な書類

  1. 提案者の住所、氏名などを記載した都市計画提案書
  2. 都市計画の素案(提案する区域の位置図、計画図等)
  3. 土地所有者等の同意書

 ※細かな添付書類等については、お問合せください。

提案の提出先

太田市役所 都市計画課

計画提案を行おうとお考えの方は、都市計画課と事前に相談されることをおすすめします。なお、区域区分(線引き)の変更のような県決定の都市計画など提案内容によって受付できないものもあります。

都市計画提案制度の流れ

提案制度フロー