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風致地区内行為許可申請
金山や天神山の良好な自然環境を維持、保全するため、地区内における建築物の建築や宅地の造成等に対し、県条例に基づき風致の維持に支障がないか審査します。
| 対象 | 風致地区内において建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等の行為を行う方。 |
|---|---|
| 期間 | 申請書が提出されてから1週間程度かかります。 |
| 必要なもの | 許可申請書、行為内容書、植栽内容書、添付図面(行為の内容により必要な図面が異なります)各1部 |
| 手続きの手順 | 行為の場所の確認(風致地区の区域内)→許可申請書の提出→許可基準に適合→許可書の交付 |
| 行為完了後 | カラー写真2~3枚 添付し、完了届を提出して下さい。 |
風致地区概略説明書
風致地区における規制内容、緑化率、緑地率、高木・低木の種類等の概要につきましてはこちら
(18KB)をご覧ください。

