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群馬県景観条例に基づく大規模行為の届出
県でおこなっている事務ですが、市の都市計画課でも届出を受付けています(市民への便宜を図るため、市から県へ送付します)。建築物の建築や区画形質の変更等において大規模なものは、周辺の景観に対する影響が大きいと考え、周囲の景観をいちじるしく損なうおそれがないか、県が条例に基づき審査します。
| 対象 | 高さ15mまたは建築面積1,000平方メートルを超える建築物の建築や面積1,000平方メートルを超える区画形質の変更など、群馬県景観条例に定められた大規模行為をおこなう方。 |
|---|---|
| 期間 | 行為着手の30日前までに届出をして下さい。 |
| 必要なもの | 届出書、チェックシート、位置図、配置図、平面図、着色した透視図、植栽計画図、現況写真など(行為の内容により必要な図面が異なります)各1部 |
| 手続きの手順 | 届出書の提出→市から県へ送付(市へ提出したときのみ)→県で審査→県から受理通知書の交付 |
「届出に必要な書類」(外部リンク)

