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地区計画の区域内における行為の届出
地区計画の区域における建築物の建築等の内容が地区計画に適合するか審査します。
| 対象 | 地区計画の区域内において建築物の建築、土地の区画形質の変更等の行為を行う方。 |
|---|---|
| 期間 | 行為着手の30日前までに届出をして下さい。受理通知書発行までは申請日より1週間程度かかります。 |
| 必要なもの | 届出書、添付図面(位置図、配置図、平面図、立面図、かき・さくの平面図及び立面図)各1部 |
| 手続きの手順 | 行為の場所の確認(地区計画の区域内)→届出書の提出→審査→地区計画に適合→受理通知書の交付 |
地区計画の区域内における建築物の制限についてはこちらをご覧ください。

