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屋外広告物の許可申請・各種届出
屋外広告物にはどんな規制があるのか
本市では、屋外広告物法に基づき、太田市屋外広告物条例を定めています。本市内において一定の表示面積を超える広告塔や広告板などの屋外広告物を設置する場合は、条例等による規制を受けることになります。屋外広告物を設置するために許可等が必要な場合は、以下のとおり手続きを行ってください。
屋外広告物条例の詳細や各手続きについては、「太田市屋外広告物条例の手引き[PDFファイル/1.17MB]」を参考にしてください。
許可申請手続きについて
(1)新規に屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置するとき
提出書類等(正・副各1通)
令和4年より、申請書の申請者の押印は不要になりました。
ただし、委任状は押印が必要です。
- 屋外広告物許可申請書(長期の広告物用)(様式第1号)[Wordファイル/22KB]
※壁面広告物など許可期間が1年以上の広告物 - 屋外広告物許可申請書(短期の広告物用)(様式第2号)[Wordファイル/16KB]
※簡易広告物など許可期間が2か月以内の広告物
- 添付書類[PDFファイル/67KB]
※屋外広告物の種類によって一部省略できる書類もありますので、詳細についてはお問合わせください - 委任状(代理人による申請の場合)
- 資格を証する証書等の写し(屋外広告物管理者として様式第22号[Wordファイル/19KB]内「3 資格」に記載されている資格を有する者を置くとき)
- 手数料
※設置が完了した時は、速やかに完了届出書(様式第7号[Wordファイル/18KB])を提出してください。ただし、許可期間が2か月以内の広告物は提出不要です。
(2)許可の更新をするとき
期日:許可期間満了の日の30日前までに申請してください
提出書類等(正・副各1通)
令和4年より、申請書の申請者の押印は不要になりました。
ただし、委任状は押印が必要です。
- 屋外広告物表示(設置)許可等更新申請書(様式第14号)[Wordファイル/16KB]
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第15号)[Wordファイル/17KB]
- 添付書類[PDFファイル/67KB]
- 委任状(代理人による申請の場合)
- 手数料
※許可期間満了の日を過ぎてしまった場合は、広告物を除却しなければならない場合があります。
(3)許可を受けた屋外広告物を変更・改造するとき申請
提出書類等(正・副各1通)
令和4年より、申請書の申請者の押印は不要になりました。
ただし、委任状は押印が必要です。
- 屋外広告物変更(改造)許可申請書(様式第16号)[Wordファイル/17KB]
- 添付書類[PDFファイル/67KB]
- 委任状(代理人による申請の場合)
- 手数料
※許可を受けずに変更(改造)が行われた広告物は、許可を取り消す場合がありますので注意してください。
※軽微な変更や改造については手続き不要です。
(4)許可等申請手数料
許可申請及び更新申請をする場合には、屋外広告物の種類や面積、数量に応じた許可等申請手数料が必要です。
手数料は、申請時に、原則現金で納付してください。
種類(区分) | 許可期間 | 手数料 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
広告板、広告塔、電光掲示板等、壁面広告及びこれらに類するもの並びに掲出物件 | 3年以内 | 1平方メートルまでごとに* | 480円 |
アーチ | 1個につき | 5,600円 | |
電柱、街灯柱、消火栓標識、バス停留所標識を利用するもの | 1年以内 | 1個につき | 280円 |
工事用仮囲いを利用するもの | 1平方メートルまでごとに* | 220円 | |
車体に表示するもの | 1年以内(全体を利用するもの) | 1台につき | 1,000円 |
1年以内(その他) | 1個につき | 300円 | |
はり紙 | 2か月以内(ただし、表面加工のない紙を使用したものは1か月以内) | 50枚までごとに | 280円 |
はり札等 | 10枚までごとに | 550円 | |
広告旗 | 1本につき | 220円 | |
立看板等 | 1個につき | 280円 | |
広告幕 | 1張りにつき | 330円 | |
アドバルーン | 1個につき | 1,500円 |
※屋外広告物を大きくしたり、数量を増やしたりする場合は、増加分に応じた手数料が必要です。
(5)経過措置認定
提出書類等(正・副各1通)
令和4年より、申請書の申請者の押印は不要になりました。
ただし、委任状は押印が必要です。
公共的目的の広告物等に関する届出や協議について
公共的目的の広告物等は、許可ではなく、届出や協議等が必要になります。
また、以下の広告物も該当します。
詳細は「公共的目的の広告物等に関する届出や協議」をご覧ください。
- 政治資金規制法第6条の届出を行なった政治団体が表示する簡易広告物
- 営利目的でない講習会、スポーツ大会、労働組合などの広告物で、規則で定める基準に適合するもの
各種届出について
その1
- 屋外広告物を除却した場合
- 屋外広告物が滅失した場合
提出書類等
- 屋外広告物除却(滅失)届出書(様式第17号)[Wordファイル/16KB]
※除去後の様子がわかる写真を添付してください。
その2
- 屋外広告物を管理する者を設置した場合
- 屋外広告物を表示する者や設置する者、管理する者を変更した場合
- 屋外広告物を表示する者や設置する者、管理する者の住所(所在地)や氏名(名称・代表者)を変更した場合
提出書類等
- 屋外広告物管理者(表示者・設置者)設置(変更)届出書(様式第22号)[Wordファイル/19KB]
- 屋外広告物管理者(表示者・設置者)設置(変更)届出書(様式第22号)の記載例[PDFファイル/155KB]
- 資格を証する証書等の写し(屋外広告物管理者として様式内「3 資格」に記載されている資格を有する者を置くとき)