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狭あい道路整備事業

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002027 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

敷地が建築基準法第42条第2項道路に接する場合は、建築指導課と「協議」をお願いします。

後退用地等を寄附する意向があれば
 1.測量、登記(道路境界確定、測量・分筆登記、所有権移転登記、地目変更登記)
 2.整地、整備(後退用地内の門塀、生垣等の撤去、舗装工事)
上記1,2を年度予算の範囲内で市が行います。

改正点(平成31年4月1日以降に狭あい道路整備事前協議書を申請するもの)
 改正前:後退用地等を寄付しない場合は、市で舗装工事を行う
 改正後:後退用地等を寄付しない場合は、市で舗装工事を行いません。
 ※上記改正に伴い、申請様式に変更があります。

寄附整備前
狭あい道路後退用地寄附前画像

寄附整備後
狭あい道路後退用地寄附後舗装整備画像

狭あい道路整備事業 狭あい道路整備事業[PDFファイル/7.23MB]  
太田市狭あい道路の整備に関する要綱 太田市狭あい道路の整備に関する要綱[PDFファイル/182KB] 平成19年4月1日告示138号(平成31年4月1日一部改正)
狭あい道路整備事業様式 狭あい道路整備事業様式[Excelファイル/326KB]
狭あい道路整備事業様式[PDFファイル/1.18MB]
様式第1号~様式第6号、寄附証書、承諾書
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