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定期報告制度Q&A
Q1 定期報告制度って何ですか?
A1 建物の中でも、旅館、病院、集会所、学校、店舗、飲食店など多くの人が利用する建築物(特殊建築物)は、いったん火災が起きると大惨事になるおそれがあります。
このような災害を未然に防止するため、建築基準法(第12条)では特殊建築物の敷地、構造の状況の調査や非常用照明等の建築設備、昇降機等の検査を定期的に実施し、報告するよう義務づけております。
Q2 誰が報告するのですか?
A2 建築物の所有者、または管理者が1級又は2級建築士、若しくは下記の各資格者に調査等させて報告することになっています。
(※所有者と管理者が異なる場合においては、管理者に報告義務があります。)
・建築物の調査を行うことができる資格者:特殊建築物等調査資格者
・建築設備(昇降機以外)の検査を行うことができる資格者:建築設備検査資格者
・建築設備(昇降機)の検査を行うことができる資格者:昇降機検査資格者
Q3 対象建築物は何ですか?
A3 下表のとおりです。
1,2,3,4,5,7の建築物は2年に一度、6,8の建築物については3年に一度の報告が必要になります。
| 番号 | 用 途 | 用途に供する階又は規模 |
|---|---|---|
1 |
劇場、映画館または演芸場 |
次のいずれかに該当するもの(次項以下同じ) 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 3)主階が1階にないもの |
2 |
観覧場(屋外観覧場を除く)、 公会堂または集会場 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの |
3 |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、 老人ホームまたは児童福祉施設等 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの 3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
4 |
旅館またはホテル |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの 3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
5 |
学校または体育館 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
6 |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、 スケート場、水泳場またはスポーツの練習場 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
7 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、 ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、 料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗 |
1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)2階部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの 3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
8 |
事務所その他これに類するもの |
階数5以上かつ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの |
- 備考
- 1 複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもって、その主要な用途に供する部分の床面積の合計とするものとする。
2 この表の右欄において「地階若しくは3階以上の階にあるもの」とは、地階又は3階以上の階において床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。
Q4 昇降機や遊戯施設のほかに対象となる建築設備は?
A4 上表の建築物に設置された換気設備、機械排煙設備、非常用照明設備、給排水設備が対象です。建築物の報告時と同時に報告が必要です。(ただし学校または体育館の建築設備は対象外です。) ※なお、平成20年4月1日以降(改正後)の建築設備の検査項目で、一部について1年から3年の間で特定行政庁が定めた時期に報告すればよいものが告示にありますが、太田市についてはこの一部の項目についての報告時期を定めておりませんので、原則として毎回「全数検査」となりますのでご注意ください。
Q5 報告時期はいつですか?
A5 平成24年度の報告時期は 上期(6/1~7/31)と下期(10/1~11/30) の2回です。下表を参考にしてください。
| 用途 | 建築物 | 建築設備(昇降機及び遊戯施設を除く) |
|---|---|---|
1劇場等 |
×
|
×
|
2集会場等 |
×
|
×
|
3病院等 |
×
|
×
|
4旅館等 |
下期
|
下期
|
5学校等 |
×
|
×
|
6美術館等 |
×
|
×
|
7店舗等 |
×
|
×
|
8事務所等 |
上期
|
上期
|
×印は今年度報告対象外です。 |
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Q6 提出する書類は何を何部提出すればよいのですか?
A6 提出書類は建築物・建築設備それぞれについて、定期報告書とその添付書類を各2部(正本1部、副本1部)ずつと定期報告概要書(1部)の提出が必要です。
(提出する書類は種別によって異なりますので、下のリンクを参考にしてください。)
定期報告制度の見直しについて(国土交通省ホームページへ) (平成20年4月1日以降)
定期報告提出書類リンク(財団法人建築行政情報センターのホームページへ)
定期報告変更・対象外届等書式リンク (管理者・規模用途等内容に変更生じた場合や休廃止・用途変更等により対象から外れた場合に提出してください)
Q7 手数料はかかりますか?
A7 定期報告を提出する際には、手数料はかかりません。
Q8 郵送でも提出はできますか?
A8 郵送による提出も可能です。
副本の返却先を明記し、書類の不備の無いようご確認の上、下記まで郵送してください。
定期報告の提出先及びお問合せ先
〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号
太田市役所建築指導課
TEL 0276-47-1837(直通)

