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開発許可基準(既存集落内建物)の概要

平成19年4月1日より下記のすべての要件を満たせば市街化調整区域で自己用住宅の開発が可能となりました。

 市街化調整区域内の新たな住宅建設は、分家及び大規模指定既存集落内について可能となっていましたが、都市計画法の施行から30年以上経過し、市街化調整区域の既存集落で人口減少や高齢化により、地域コミュニティ活動の維持に支障をきたしており、地域の活性化が求められています。このような状況をふまえ、道路等の公共施設が整備されている市街化調整区域の既存集落において、新たな住宅の立地を認める条例を制定しました。

■ 【要件】(太田市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第3条第5号関係)
  (1)現太田市内に10年以上の居住者(通算も可)
  (2)自己居住の為の土地、建物を所有していない(配偶者、同居予定者も含む)
  (3)建設地から通勤可能
  (4)建設に係る適切な建築資金を有している
  (5)建設地は既存集落※から50m以内の土地
   ※既存集落とは建築の敷地相互間の距離が、50m以内で50戸以上の建築物(用途上不可分の関係にある2以上の建築物にあっては、これらを一の建築物とする)が連なっている区域のこと
  (6)認定幅員4m以上で通り抜けする道路に4m以上接している土地
  (7)家庭排水を道路側溝、公共水路、農業集落排水処理施設等に直接排水できる土地(建設地以外の土地を利用しての排水は不可)
  (8)開発区域の面積は250平方メートル以上500平方メートル以下
  (9)平成19年4月1日に農振農用地の区域内(青地)でない土地(この日以降、露天資材置き場等で白地とされた土地については住宅開発できません)
  (10)一戸建ての専用住宅(居住以外の用に供する部分がない)で建築物の高さは、10m以下

■ 【その他】
  1.平成20年3月31日で、新許可基準と類似している「大規模指定既存集落内の専用住宅許可基準」は廃止いたします。

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