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1号

都市計画法第34条第1号の運用基準

改正施行日平成19年11月30日

 本号に基づく開発区域の周辺居住者が主として利用に供する公益上必要な建築物又は
日常生活に必要な物品等の販売店舗等については、申請者が自己業務として行うもので、
次の要件に該当するものであること。
(1)位置等
 (ア)申請地は市街化調整区域内の既存集落の中、隣接地又は近接地であること。
   (既存集落とは50戸の建築物が連たんする集落、近接とは100m以内とする。)
    ただし、市立小学校、市立中学校、学童保育所でやむを得ない場合はこの限りでない。
 (イ)前面道路に10m以上接していること。
    ただし学童保育所でやむを得ない場合はこの限りでない。

(2)公益上必要な建築物
 ● 建築物の用途による基準
   建築物の用途は以下のものでそれぞれの基準に適合すること。
 (ア)小学校、中学校のうち、市立のもの
    当該通学区域を勘案し、適切な位置にあるもの。
 (イ)診療所、助産所
   a 入院施設がある場合は、県の医療施策の観点から支障がなく、その設置及び
    運営が国の定める基準に適合するものであること。
   b 併用住宅の場合は、診療所又は助産所の部分の床面積を全体の過半とし別棟
    でないこと。
 (ウ)老人居宅介護等事業施設、老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護
   事業施設県(地域密着型施設については太田市)の福祉施策の観点から支障がな
   く、その設置及び運営が国の定める基準に適合するものであること。
 (エ)保育所若しくは認定こども園
    太田市の保育計画に適合し、その設置及び運営が国の定める基準に適合するもの
    であること。
 (オ)学童保育所、児童館
   a 学童保育所については対象小学校から適切な位置にあること。
   b 太田市の整備計画に適合していること。

  上記の施設は以下の通りとする。なお、( )内は所管する関係課等
 小学校、中学校:学校教育法第1条に規定する小学校、中学校(県義務教育課)
 診療所:医療法第1条の5第2項に規定する診療所(県医務課)
 助産所:医療法第2条第1項に規定する助産所(県医務課)
 老人居宅介護等事業施設:老人福祉法第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事
                  業を行う施設(県高齢政策課、地域密着型は市元気おとしより課)
 老人デイサービスセンター:老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス
                  事業を行う施設(県高齢政策課、地域密着型は市元気おとしより課)
 小規模多機能型居宅介護事業施設:老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介
                 護事業を行う施設(県高齢政策課 、地域密着型は市元気おとしより課)
 保育所:児童福祉法第7条に規定する保育所(県青少年こども課、市こども課)
 認定こども園:就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
          法律第3条の認定を受けた施設(県青少年こども課、市こども課)
 学童保育所:児童福祉法第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う
         施設(市児童施設課)
 児童館:児童福祉法第7条に規定する児童厚生施設(市児童施設課)


(3)日常生活に必要な物品等の販売店舗等
 ア 支持世帯等
  (ア)別表の業種に応じて、支持世帯数が同表の世帯数以上であること。
  (イ)支持世帯数とは、申請地を中心とした半径500mの円内(円A)に存する世帯数を
   基本とし、近隣に同業種がある場合は、同様の円を描き、重なる部分の世帯数は重
   なる円の数で除した世帯数とする。
    また、円A内に必要世帯数の半数以上があり、その端の世帯から円A外(同業種の
   円内を含まず)に50m間隔で連たんする世帯数は加算できるものとする。
    なお、市街化区域内の世帯数は含められないものとする。
 イ 規 模 等
  (ア)開発区域の面積は、一般飲食店、自動車一般整備業、コンビニエンスストア及び
    ガソリンスタンドについては1,000平方メートル以下とし、それ以外は500平方メートル
    以下とする。
     ただし、駐車場確保、土地形状等により特に必要と認められる場合は、この限りで
    ない。
     なお、開発区域のとらえ方として、建築物と不可分一体に使用される駐車場、
    資材置場、その他の空地も含まれるものとする。
 (イ)店舗等の業種は、別表に掲げるものとし、延べ床面積は180平方メートル以下で
   平屋建する。
   その一部に管理部分を設ける場合は30平方メートル以下とする。
    なお、店舗又は作業場の最小面積は、療術業・接骨院、理容業及び美容業では
   30平方メートル以上、その他の店舗は50平方メートル以上とする。
 (ウ)店舗等に住宅は併設できないものとする。
    ただし、他の許可基準に適合し、住宅を建築できる要件を備えている者は、
   この限りでない。
 ウ そ の 他 
 (ア)他法令の許可等を要する業種については、その規定に適合していること。



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