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分家住宅(太田市条例第3条第1号)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002066 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

分家住宅(太田市条例第3条第1号) [PDFファイル/835KB]
令和4年4月1日改正

1 予定建築物・・・申請者が自ら居住するための専用住宅

2 土地所有者(申請地所有者)・・・線引き前より引き続いてその土地を所有する者(相続による承継者を含む。)
 なお、その土地を線引き後に交換した場合も交換前の面積の範囲までは対象
3 申請者・・・(1)かつ(2)に該当か、又は(3)に該当
 (1)線引き前の土地の所有者に対する直系血族
 (2)土地所有者の3親等以内血族
 (3)土地所有者で、かつ、(1)に該当する者
4 申請地・・・以下の(1)、(2)とも該当
 (1)別図(建築指導課で閲覧可)の区域内であること。ただし、次に該当する区域を含まないこと
 ア 令第29条の9各号に掲げる区域
 a 建築基準法第39条第1項の災害危険区域
 b 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
 c 急傾斜地崩壊危険区域
 d 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域
 e 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域
 f 「太田市防災マップ」における想定浸水深3メートル以上の区域
 g 令第8条第1項第2号ロから二に掲げる土地の区域
 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
 イ 農業振興地域整備計画において農用地区域に指定されている区域
 (2)既存集落の建築物の敷地から、100メートル以内の土地
5 申請地の面積・・・150平方メートル以上500平方メートル以下
 ただし、申請地が不整形である等の場合はこの限りではない
6 予定建築物の高さ・・・高さ10メートル以内
7 その他の事項以下の(1)、(2)とも該当
 (1)土地所有者は予定建築物の建築が可能な別な土地を所有していないこと
 (2)申請者は以下のすべてに該当すること
 ア 自己の居住の用に供する土地又は建築物を所有していないこと(配偶者、同居予定の家族含む。)
 イ 結婚その他独立して世帯を構成する事情を有すること
 その他独立して世帯を構成する事情とは独身者の場合で次のいずれかに該当
 a 扶養すべき同居者(直系血族3親等以内の者。)がいること
 b 現在婚約しており、近い将来結婚を予定していること
 c 年齢が24歳以上であり、独立して世帯を構成する合理的事情があること
 ウ 申請地から通勤可能であること
 エ 適切な資金計画を有していること
8 用語の定義
 (1)既存集落・・・50以上の建築物がその敷地間隔が50メートル以内で連たんする地域
 (2)専用住宅・・・台所、風呂及び便所を有する居住以外の用に供する部分がない一戸建ての住宅であって、使用者を特定するものをいう

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