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敷地増(太田市条例第3条第3号)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002065 更新日:2022年12月19日更新 印刷ページ表示

敷地増(太田市条例第3条第3号) [PDFファイル/151KB]

  1. 申請の用途・・・一般住宅
  2. 拡張できる既存敷地・・・線引きの日前から引き続いて当該市街化調整区域に存する一般住宅(同一の敷地において改築した場合を含む。)の敷地
  3. 拡張する敷地の位置・・・既存敷地(線引き前宅地に限る)に隣接する土地
  4. 拡張後の規模・・・500平方メートル以内
    ただし、土地が不整形である等の場合はこの限りでない。
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