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用途変更

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002070 更新日:2022年12月18日更新 印刷ページ表示

用途変更

15年適法建物(条例第3条第6号)(法第34条第12号)

15年適法建物 [PDFファイル/390KB]
以下の1から3のすべてに該当するものであること。
1 用途変更対象建築物次のすべてに該当
(1)線引き後に建築確認を受けている建築物
(2)適法に15年間使用された建築物
2 予定建築物の高さ・・・高さ10m以内
3 やむを得ない場合及び用途変更のできる用途の例用途の変更を行うことによる周辺への影響等が従前と同程度であり、新たに周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、当該土地において用途の変更を行うことがやむを得ないと認められる場合で、以下の例による。
(1)第29条第1項等の許可を受けるに当たり、特定の個人又は法人に属する要件を満たすことが必要とされるもので当該許可を受けて建築又は用途を変更した建築物 → 他人が使用する同一用途または一般住宅
(2)法第29条第1項等の許可を受けた店舗併用住宅 → 一般住宅

(3)線引き後に新築された農家住宅 → 一般住宅

(4)前三号に準ずる変更

用途変更1(太田市開発審査会提案基準4-1)(法第34条第14号)

用途変更1・2 [PDFファイル/181KB]

1 適法に建築及び使用された建築物が、次のいずれかのやむを得ない事情により用途変更するものであること。
(1)用途が住宅の場合は、建築主又は生計維持者の病気・死亡、通勤不可能な遠隔地への転勤、抵当権の実行(裁判所による競売に付され競落されたもの)等によるものであること。
(2)その他の用途の場合は、やむをえない事情による転業、倒産等による抵当権の実行(裁判所による競売に付され競落されたもの)等によるものであること。
2 住宅以外の用途に供するものは、次に掲げる要件に該当すること。
(1)用途変更後の事業活動による周辺への影響等が従前と同程度であり、新たに周辺の市街化を促進するおそれがないと認められること。
(2)用途変更するにあたって、法第34条各号に準ずるものである等、当該土地で行うことを必要とする理由があること。
3 予定建築物の規模は、高さ10m以下とし、従前がこれを超えている場合は従前と同程度とする。
4 この基準において用途変更として取り扱うものは、次の場合によるものであること。
(1)線引き後の農家住宅 → 一般住宅
(2)属人的理由で許可になった住宅(併用住宅を含む) → 一般住宅
(3)属人的理由で許可になった住宅以外のもの → 他人が使用する同一用途又は一般住宅

(4)農業用施設 → 非農業用施設又は一般住宅

※適法に建築及び使用されていた建築物:建築確認を受けて建築された建築物で、都市計画法に違反せずに使用されていた建築物。

用途変更2(太田市開発審査会提案基準4-2)(法第34条第14号)

用途変更1・2 [PDFファイル/181KB]

1 適法に建築された住宅(併用住宅を含む)が、以下の条件を満たす用途変更であるもの
(1)建築後20年以上経過していること。
(2)平成16年1月1日以降に建築されたもの又は用途変更されたものを除く。
2 予定建築物の規模は、高さ10m以下とし、従前がこれを超えている場合は従前と同程度とする。
3 この基準で取り扱う用途変更は、次の場合によるものとする。
(1)線引き後の農家住宅 → 一般住宅
(2)属人的理由で許可になった住宅(併用住宅を含む) → 一般住宅

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