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9号
都市計画法第34条第9号の運用基準
改正施行日平成24年4月1日
都市計画法第34条第9号により、道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油施設等である建築物又は第一種特定工作物については、その用途からして特別の立地を必要とし特に市街化区域及び市街化調整区域の区域分に関係なく、限られた範囲内に立地することによりその機能を果たすものであり、市街化調整区域に立地を容認しない理由は乏しいとして許可できるものとされているが、これら道路管理施設等の許可については、原則として次の要件に該当する場合に認められるものとする。
1 位置
(1)高速自動車国道、一般国道、県、市道等のうち道路幅員が7メートル以上かつ通過交通量が5,000台/12時間以上の道路の沿線であること。なお、通過交通量について中央分離帯の有無は問わない。
(2)現在及び将来の土地利用上支障のない区域であること。
2 各施設の基準
(1)道路管理施設
ア 道路管理者が自ら設置する施設であること。
イ 当該道路の維持、修繕その他の管理を行うための施設であること。
(2)休憩所(コンビニエンスストア)
ア 開発区域の面積は2,000平方メートル以上で、運転者等が駐車して休息できる駐車場が十分あること。
イ 運転者等が利用できる便所が設置されていること。
ウ 飲食料品を扱い営業時間24時間であること。
エ 開発区域は1の(1)に掲げる道路に30メートル以上接し、一般の交通に支障とならない位置に有効幅員5メートル以上の車両用出入口を2箇所設けること。ただし、道路管理者との協議により、車両用出入口を2箇所設けることができない場合は、有効幅員6メートル以上の車両用出入口を1箇所設けるものとする。
オ 建物は平屋建で床面積が200平方メートル以下とする。ただし、店舗内に飲食コーナーを設ける場合は50平方メートルを上限として面積に加えることができ、また、別棟の物置その他これらに類する附属建築物で合計床面積10平方メートル以内のものは上記「床面積200平方メートル」に含めない。
(3)給油所等(ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド等)
ア 開発区域の面積は1,000平方メートル以上とすること。
イ 開発区域は1の(1)に掲げる道路に30メートル以上接し、一般の交通に支障とならない位置に有効幅員5メートル以上の車両用出入口を2箇所設けること。ただし、道路管理者との協議により、車両用出入口を2箇所設けることができない場合は、有効幅員6メートル以上の車両用出入口を1箇所設けるものとする。
ウ 建築物は平屋建とする。
エ 事業所設置について認可の見込みがあるもの。
オ 自動車等の軽易な修理工場を併設する場合においては、当該部分の床面積を75平方メートル以下とすること。
3 そ の 他
当該施設に管理住宅は含まないものとする。

