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道路位置指定制度の概要

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002064 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

道路位置指定制度

 建築基準法上の道路がない未開発地、または、大きな敷地を細分化して利用する場合(図参照)などには、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合には、その道路境界を明確にする意味で、建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けましょう。

道路位置指定制度についての説明画像

「道路位置指定」を受けるには、次のことが必要です。

  1. 幅員が4m以上であること。
  2. 道路形態・道路境界が明確であること。
  3. 原則として通り抜け道路であること。行き止まり道路である場合は、その延長が35m未満であること。(35m以上の場合は、35m以内ごとに自動車の転回広場が必要になります。
  4. 位置指定道路については、「太田市道路位置指定申請及び事務処理要領」などにより技術基準及び添付図書作成要領などが定まっています。

注意:道路位置指定を受けられる敷地は、市街化区域内で開発区域の面積が1,000平方メートル未満、非線引き区域で開発区域の面積が3,000平方メートル未満の小規模なものに限ります。