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開発許可基準
1 開発許可基準
開発行為に関する許可基準は、法第33条(並びにこれに基づく政令第23条の2~第29条、省令第20条~第27条)に規定する技術基準と法第34条、政令第29条の2~第30条、省令第28条に規定する市街化調整区域における開発行為の許可基準からなっています。
都市計画法第33条は良好な市街地の形成を図るため開発行為の技術的水準を確保することをねらいとしており、許可権者はこれらの基準に適合すると認める時は許可しなければならない旨の義務を課した条文です。
2 開発許可基準の適用区分(法第33条本文)
本条基準の適用区分は「自己の居住又は、自己の業務」と「その他」に分けられ、適用される基準は、表-1のとおりです。
「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用することをいい、当然自然人に限られることとなり次のものは、該当しません。
・ 会社が従業員のために行う寮、社宅の建設
・ 組合が組合員に譲渡するために行う住宅の建設
・ 別荘(生活の本拠としない)
「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物又は、特定工作物において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることであり、次に掲げるものは自己の業務に係る営業資産であっても、自己が使用しない為に該当しません。又、文理上住宅は含まないので、分譲又は賃貸のための住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当しません。
・ 貸事務所、貸店舗
・ 貸工場、貸倉庫
・ 貸車庫
・ 貸コンクリートプラント等
・ 分譲、賃貸の墓園の造成
・ 有料老人ホーム
なお、 次のものは自己の業務に供するものとして扱います。
・ ホテル、旅館
・ 結婚式場
・ 中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設
・ 会社自ら建設する工場、事務所、これらの敷地内における福利厚生施設(寮、社宅は除く)
・ 保険組合、共済組合の行う宿泊施設、レクリエーション施設
・ 学校法人の建設する学校
- 公共空地の確保等(道路)(PDF)
- 公共空地の確保等(公園)(PDF)
- 公共空地の確保等(消防水利)
- 排水施設(PDF)
- 給水施設
- 地区計画等への適合
- 公共・公益施設
- 防災・安全施設
- 災害危険区域等の除外
- 樹木の保存・表土の保全
- 緩衝帯
- 輸送施設
- 申請者の資力・信用
- 工事施工者の能力
- 関係権利者の同意
イ 自己の居住用の開発の場合
自己の居住用の開発については、表-1のとおり数項目の許可基準が適用除外されていますが、これは、周辺の地域に対する影響のみをチェックすれば充分で給水施設、公共施設等については当然自らが整備するであろうと考えられたことによるものです。
ロ 自己の業務用の開発の場合
自己の業務用の開発については、自己の居住用の開発と異なり、表-1のとおり道路、公園等の技術基準が適用されます。
ハ その他の場合
「その他」の場合には、自己用の開発行為と違って、企業が分譲のために宅地開発を行う場合等のように、他人に譲渡又は使用させることが業務の目的であり、利用者が開発行為者以外の者となるので開発区域は一定水準の施設等が整備されるように技術基準の全てが適用されます。
3 用途地域等の適合(法第33条第1項第1号)
開発行為を行う土地について用途地域等が定められている場合には、予定建築物又は第一種特定工作物の用途がこれに適合していなければなりません。
用途地域等に適合しているか否かは、建築又は建設の際に改めて確認されるところですが、基本的な事項であるため、造成の際にあらかじめ、チェックしておくことが望ましいので、このような規定がおかれたものです。又「適合している」とは、これらの地域における建築、又は建設の制限を受けない建築物、特定工作物、又はそれぞれの法律に基づく例外許可を受けたものをいいます。
4 公共の用に供する空地の配置(法第33条第1項第2号)
道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する貯水施設を含む)が次の点を留意して配置されるよう設計が定められていること。
| 留 意 点 | 関 連 施 設 |
|---|---|
イ 環境の保全 |
適正な街区構成ならびに道路の配置 建築容積と道路幅員 公園、緑地 |
ロ 災害の防止 |
避難路の確保、緊急車の通行(消防、救急等)消防水利 |
ハ 通行の安全 |
歩車道の分離、道路の構造、歩行者専用道 |
ニ 事業活動の効率 |
道路の幅員 |
どの程度の施設を整備すべきかは、具体的には政令及び省令に定められています。この場合、開発区域あるいはその周辺ですでに道路、公園などに関する都市計画が定められている場合には、設計がその都市計画に適合していなければならないとされています。
なお、「設計が都市計画に適合している」とは、当該開発行為の設計がこれらの都市計画の実現を妨げるものでないことは、もちろん、技術的に可能であり、施行者に不当な負担にならない範囲においてできるだけ都市計画の内容を実現すべきことを要求している趣旨です。

