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開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のこ
とをいいます。
| ●建築とは |
建築物を新築、増築、改築または移転すること。 |
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| ●特定工作物とは |
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| 第1種特定工作物 |
周辺地域の環境悪化をもたらすおそれのある次のような工作物 1.コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント 2.危険物の貯蔵、処理用工作物(電気工作物・ガス工作物に該当するものなどを除く。) |
| 第2種特定工作物 | 周辺地域の出水、溢水等の災害や樹木の乱伐等の環境破壊をもたらすおそれのある 次のような工作物 1.ゴルフコース 2.その規模が1ha以上の次のような工作物 ・ 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動レジャー施設 ・ 墓園 |
| ●区画形質の変更とは | |
| 区画の変更 | 道路、水路等の公共施設の新設、変更・廃止などを行なうこと。 (例)
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| 形質の変更 | 土地の形状の変更及び性質の変更を行なうこと。 1 形状の変更 盛土または切土などにより土地の造成を行なうこと。 (例)
2 性質の変更
山林、農地など宅地以外の土地を宅地にすること。 (例)
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